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保護水面 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

保護水面

ホゴスイメン   【英】Protected Water Surface  

解説

水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が水産資源保護法(1951)に基づき指定する区域をいう。

保護水面を指定する際には、指定者は保護水面の管理計画(保護対象となる水産動植物の種類や採捕の制限、禁止など)を定めることとされている。管理は管理計画に基づき、当該保護水面を指定した農林水産大臣もしくは都道府県知事が行う。また、保護水面の区域内では埋立や浚渫などの工事もしくは河川の流量や水位の変更をきたす工事を行う場合には、管理者の許可を得なければならない。

2002年8月現在、河川59箇所(河川延長2,303km)、湖沼6箇所(214ha)、海面55箇所(2,948ha)が指定されている。

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