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特定計画 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2016.10.05

特定計画

トクテイケイカク   【英】Specified Wildlife Conservation and Management Plan  

解説

野生鳥獣の科学的・計画的保護管理を行うための「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく計画制度。増えすぎた、もしくは減りすぎた動物の種の地域個体群を特定し、適正な個体数に導くための計画。1999年、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」の改正の際に都道府県知事が定める「特定鳥獣保護管理計画」として位置づけられた。地域個体群の安定的な存続を前提として、適切な保護管理(個体数調整を含む)によって人と野生鳥獣との共生を図ることを目的としている。

2014年の法改正で、都道府県知事が定める「第一種特定鳥獣保護計画」(特に保護すべき鳥獣のための計画)及び「第二種特定鳥獣管理計画」(特に管理すべき鳥獣のための計画)、環境大臣が定める「希少鳥獣保護計画」及び「特定希少鳥獣管理計画」に再編され、これら4種の計画を合わせて「特定計画」と呼ぶようになった。

「第一種特定鳥獣保護計画」及び「第二種特定鳥獣管理計画」は、都道府県知事が、鳥獣保護管理事業計画に基づいて鳥獣の種類ごとに策定する。計画が策定された場合、都道府県知事は、環境大臣が定めた捕獲の禁止又は制限を緩和すること等が可能となる。

事業の実施効果を随時モニタリングし、その結果に応じて計画の目標や事業内容に反映させるフィードバックシステムが特徴である。(2016年3月改訂)

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