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連邦水管理法【ドイツ】 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

連邦水管理法【ドイツ】

レンポウミズカンリホウ   【英】Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)(独)  [略]WHG  

解説

1957年に制定されたドイツの水管理法は、表層水域、沿海水域、地下水を対象とし、水を公水としてとらえいる。治水利水、水質保全などを目的としており、水循環を一体にとらえた法律。枠組み法であるため、規制の具体的内容は州法による。

1996年11月から施行されている改正連邦水管理法では、河川流域に氾濫原を設けることが義務化され、かつて存在していた氾濫原の回復が図られている。連邦法により各州がこうした地域を定めるよう決められている。

また、EU水枠組指令を国内法化するために、2002年6月に本法律の改正が行なわれた。EU指令は2015年までにEU域内の水域を良好な状態にすることを目的とし、加盟国には汚染物質だけではなく水域の生態系の維持を含めた水域の管理が課されている。各州は2003年末までに水管理法をこのEU指令に適合させなくてはならない。

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