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水銀汚染防止法 環境用語

作成日 | 2019.06.25  更新日 | 2019.06.28

水銀汚染防止法

スイギンオセンボウシホウ   【英】the Act on Preventing Environmental Pollution of Mercury  [同義]水銀による環境汚染の防止に関する法律 

解説

水俣条約が2018年8月16日に発効したことを受けて同日付で施行された国内法。正式名称は、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」。

主な内容は、特定水銀使用製品の規制、水銀使用製品に関する情報提供、水銀の環境上適正な貯蔵のための措置、水銀含有再生資源の環境上適正な管理のための措置等が定められている。

特定水銀使用製品の規制としては電池、蛍光ランプなどは原則として2020年12月31日までに製造禁止となる。水銀使用製品の情報提供としては2017年9月に「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」が示されている。水銀の環境上適正な貯蔵としては飛散、流出の恐れのない容器への保管や名称、貯蔵場所の表示が求められている。また、貯蔵量が30Kg以上である場合には貯蔵状況に関する報告書を主務大臣に翌年度の6月末までの提出が課されている。水銀含有再生資源の管理を行った場合、種類ごとに管理の状況に関する報告書を主務大臣に翌年度の6月末日までに提出する必要がある。(2019年5月作成)

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