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公害防止計画 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

公害防止計画

コウガイボウシケイカク   【英】Regional Environmental Pollution Control Program  

解説

既に公害が著しいか人口・産業の急速な集中などで著しくなる恐れのある地域で、公害の防止に関する施策を総合的に講じるための計画。発生源に対する各種規制、土地利用の適正化、公害防止に資する事業等が盛り込まれている。環境基本法第17条の規定により、環境大臣が指示し、都道府県知事が環境基本計画を基本として作成することとなっている。

1970年12月に四日市、岡山・倉敷などの地域で策定され(当時は、公害対策基本法に基づいて)その後全国の主要な工業都市、大都市が順次追加されてきている。2002年現在全国32地域で策定されている。公害防止計画に基づき実施される一定の事業には、「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(公害財特法)により、国の補助率嵩上げなどの優遇措置が講じられている。

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