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包装廃棄物指令【EU】 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

包装廃棄物指令【EU】

ホウソウハイキブツシレイ   【英】Council Directive 94/62/EC of 15 December 1994 on packaging and packaging waste  

解説

1994年12月に採択されたEUの指令。包装廃棄物の再利用、リカバリー、リサイクルを通じて環境保護とEU域内の産業競争力の調和を図ることを目的としている。

本指令は、域内市場に流通するすべての包装物と、使用・廃棄される場所(事業所、家庭等)や素材にかかわらず、すべての包装廃棄物に対して適用される。本指令により加盟国は、国内でのプログラムや包装の再利用を通して、包装廃棄物の発生を避けるための措置をとることが求められる。加盟国は、使用済み包装物の返却や回収ができる制度を導入する。また、包装物の組成と、再利用、再生、リサイクルに関する要件も規定されている。

2004年改正(2004/12/EC)では、2008年末(一部加盟国は2011年)までに再生率(焼却による熱回収を含む)は最低60%、リサイクル率55%-80%という目標を掲げることになった。また、「包装」のさらに詳細な定義を与えている。なお本指令は、2007年に改正が予定されている。

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