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利用拠点整備改善計画制度 環境用語

作成日 | 2023.09.01  更新日 | 2023.11.20

利用拠点整備改善計画制度

リヨウキョテンセイビカイゼンケイカクセイド   【英】Planning system to Improve Base's Facilities for Recreation  

解説

2021(令和3)年の自然公園法改正に伴い創設された制度。市町村や事業者等による地域の主体的な取組を促す仕組みである。保護に加えて利用面での施策を強化することにより、「保護と利用の好循環」を通じて地域の活性化にも寄与していくことをねらいする。具体的には市町村や旅館事業者等から成る協議会が利用拠点整備改善計画を作成し、環境大臣(国定公園の場合は都道府県知事)の認定を受けた場合、関係する認可を受けたこととみなす等の特例により、手続が簡素化される。これにより、地域関係者が一体となって行う、廃屋撤去や拠点の機能の充実、景観デザインの統一など、自然と調和した街並みづくりが促進され、魅力的な滞在環境の整備が進むと期待されている。(2023年3月作成)

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