一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

「ポジティブリスト制度」導入にあたっての留意事項を厚労大臣に意見

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.05.06 【情報源】内閣府/2005.04.28 発表

 内閣府食品安全委員会は平成17年4月28日、「ポジティブリスト制度」の導入にあたっての留意事項について厚生労働大臣に意見を述べた。
 ポジティブリスト制度は食品中残留農薬、動物用医薬品、飼料添加物のうち、「ポジティブリスト」で残留基準が設定されていないものを一定量以上を含む食品の流通を原則禁止する制度。
 食品安全委員会の今回の意見には、(1)”暫定基準”を設定すべき物質を見直すこと。その際ADI(注1)設定ができない物質を慎重に検討すること、(2)食品健康影響の観点からのリスク評価を踏まえ、”暫定基準”見直しを行うために、リスク評価計画を策定し食品安全委員会の了承を得ること、(3)「人の健康を損なうおそれがないことが明らか」な物質を規定する場合には物質ごとにその根拠を明確にすること、(4)”暫定基準”を設定する物質については残留検査ができるように公定法を策定すること、(5)ポジティブリスト制度の導入について国民と積極的にリスクコミュニケーションを行うこと、(6)ポジティブリスト制度導入に向けた手続の各段階で食品安全委員会に報告を行うこと−−の6点が盛り込まれている。

(注1)1日摂取許容量:ヒトが一生涯にわたって毎日摂り続けても安全と考えられる量。【内閣府食品安全委員会】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク