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環境ニュース[国内]

外来生物法の規制対象種20種の防除措置の内容を公示

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2005.06.03 【情報源】環境省/2005.06.03 発表

 環境省は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき、規制対象となる外来生物20種の防除措置に関する公示を平成17年6月3日付けで行った。
 「外来生物法」は海外から日本に侵入してきた外来種のうち、生態系や人の健康、農林水産業に被害を与える可能性があるものを規制対象となる「特定外来生物」に指定し、飼養、栽培、保管、運搬、輸入その他の取扱いを原則禁止するとともに、国や自治体が防除措置を講じることを規定している法律。
 規制対象となる外来種としてはオオクチバスなど1科4属32種が定められており、これらの種を野外に放つなどの違反事例については、個人には懲役3年以下か300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が課されることになっている。
 今回、防除措置に関する公示が行われたのはこのうち、タイワンザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス、アライグマ、ジャワマングース、キョン、カミツキガメ、グリーンアノール、タイワンハブ、オオヒキガエル、チャネルキャットフィッシュ、ブルーギルコクチバスオオクチバス、セアカゴケグモ、アルゼンチンアリ、ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ミズヒマワリの20種類。
 公示は生物の種類ごとに、(1)防除を行う区域、(2)防除を行う期間(ジャワマングース以外は平成23年3月31日まで)、(3)防除目標(防除の程度)、(4)防除措置の具体的内容、(5)防除の確認・認定要件−−などを示している。【環境省】

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