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環境ニュース[国内]

建築物解体作業現場にアスベスト飛散防止対策の掲示を 厚労省が関係機関に要請

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.08.03 【情報源】厚生労働省/2005.08.02 発表

 アスベスト石綿)が使用されている建築物解体作業現場などへの重点指導を実施中の厚生労働省は平成17年8月2日、都道府県、環境省、国土交通省、建設業関連団体に対し、建築物解体作業現場でアスベスト飛散防止対策の内容の掲示を進めるよう、要請する文書を送付した。
 石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署長にアスベスト飛散防止対策の届出が必要な工事(注1)については、届け出た対策の内容、作業期間、作業主任者などを掲示すべきとしたほか、届出が必要ではないそれ以外の工事についても、飛散防止対策の内容、作業期間、作業主任者を明記すべきとした。
 また、アスベストを使用していない建築物解体現場に対しても、アスベストが使用されていないことを掲示するよう求めている。

(注1)耐火建築物・準耐火建築物の吹付けアスベスト除去(工事開始の14日前までに届出)、それ以外の吹付け石綿の除去作業、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の解体作業(工事開始前までに届出)。【厚生労働省】

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