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環境ニュース[国内]

使用済燃料再処理積立・管理法施行規則案、関連告示案への意見募集結果公表

エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.08.22 【情報源】資源エネルギー庁/2005.08.19 発表

 平成17年10月1日から施行される「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(使用済燃料再処理積立・管理法)」の施行規則案や関係告示案への意見募集結果がをまとめられ、17年8月19日に公表された。
 国の核燃料サイクル政策の根幹をなす再処理は廃棄物処分を含めると約300年もの時間を要するため、必要な資金を安全性・透明性が担保された形であらかじめ確保することが重要。17年度税制改正で外部積立方式の「使用済燃料再処理準備金制度」の創設が決定している。
 「使用済燃料再処理積立・管理法」はこのことを踏まえ、(1)経産大臣から通知を受けた額を毎年度資金管理法人に積み立てることを原子炉設置者に義務づけること、(2)原子炉設置者が再処理費用として必要とするときは、経産大臣の承認を受けた計画に従って積立金を取り戻すことができること、(3)非営利の資金管理法人を新たに設置し、経産大臣がその業務を監督すること−−を規定している法律。
 今回の施行規則案は使用済燃料再処理等積立金の算定基準、積立金の利息の扱いなど、施行に必要な細則を整備したもの。またこれ以外に資金管理法人が積立金運用時に利用すべき有価証券・金融機関の内容を指定した「指定告示案」、積立金算定式に盛り込まれている割引率を定める「割引率告示案」、他に資金管理法人などに処分を加える場合の「審査基準案」も意見募集対象となっていた。
 公表内容によると、意見募集期間中に寄せられた意見は20件。
 意見にはたとえば、「核燃機構のふげん、もんじゅの使用済み燃料再処理費は今回の積立の対象外だが、特定放射性廃棄物最終処分法では拠出対象となっており、整合性がとれていないのではないか」、「今回の費用には回収ウランに関する処分費用が含まれていない。操業期間内の保管費用は計上されているが、その後どう処分するのか」などの内容があり、これらの意見についてはそれぞれ、「使用済燃料再処理積立・管理法は長期にわたり巨額の費用を要する再処理事業の資金を積み立てることを原子炉設置者に義務付けるもので、核燃機構については同法の対象にしなくても、使用済燃料の適正な再処理は担保できると考えている」、「使用済燃料を再処理し回収されるプルトニウム、ウランは有効利用することが基本で、会計的には電力会社の資産として計上され、それらが燃料として消費されるのに応じて、償却されていくことになる」との考えが示されている。【資源エネルギー庁】

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