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環境ニュース[国内]

クリアランス制度に関連する法令明確化 原子炉規制法施行令改正案への意見募集結果公表

エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.10.27 【情報源】国土交通省/2005.10.27 発表

 文部科学省、国土交通省、原子力安全・保安院が平成17年9月26日〜10月17日に実施していた、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉規制法)施行令」改正案への意見募集結果が17年10月27日に公表された。
 この改正案は、17年5月に公布された原子炉規制法の改正内容に、原子炉に使われた資材のうち、放射能濃度がきわめて低いものについて通常廃棄物としての取扱い・再利用を認める制度(クリアランス制度)の導入や、原子炉を廃止する場合の安全規制制度の明確化−−などが盛り込まれたことを踏まえ、規定を整備したもの。
 クリアランス制度による確認を受けた資材を、放射能汚染されていないものとして扱う法令を明確化するとともに、クリアランス制度の中の放射性濃度測定・評価方法認可制度、放射性濃度がクリアランス基準を超えないことの確認制度、原子炉を廃止する場合の廃止措置計画策定・変更認可制度、廃止措置終了の確認制度−−に関する手数料の額を定めている。
 この案について、意見募集期間中に寄せられた意見は7件。
 意見にはたとえば、「クリアランス制度の適用を受けた放射性廃棄物を、廃棄物処理法や資源有効利用促進法の対象に含めるべきではない」との内容があり、この意見に対しては「放射能濃度がクリアランス基準以下であることが確認されれば、再生利用や処分が可能となるが、国は事業者が行う放射能濃度の測定・評価方法を事前に認可するとともに、認可を受けた方法に基づき実施された測定・評価結果も確認し、制度にもとづく厳格な規制を行っていく」との考えが示されている。【国土交通省】

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