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環境ニュース[国内]

外来生物法規制対象種 17年6月1日以前からの飼養者に対する許可申請締切迫る

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2005.11.16 【情報源】環境省/2005.11.14 発表

 外来生物法の規制対象である「特定外来生物」をこれまで飼養していた人・施設などに対する飼養等許可申請の締切が平成17年12月1日に迫っている。
 「外来生物法」は海外から日本に侵入してきた外来種のうち、生態系や人の健康、農林水産業に被害を与える可能性があるものを「特定外来生物」に指定し、飼養、栽培、保管、運搬、輸入その他の取扱いを原則禁止するとともに、国や自治体が防除措置を講じることを規定している法律。
 現在「特定外来生物」とされているのはオオクチバスなど1科4属32種で、これらの生物の飼養、栽培、保管、運搬を行う場合は、個人、業者、展示施設、研究施設、教育機関の別を問わず、飼養等許可申請書を提出し許可を得ることが必要になっている。
 なお法が施行された17年6月1日以前から飼養している人や施設に関しては、現在飼養している個体に限り、法で認められていない愛がん・観賞目的の飼養でも許可を受けることができるが、申請を行わず、許可を得ない飼養に至った場合には、個人には懲役3年以下か300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が課されることになる。【環境省】

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