一般財団法人環境イノベーション情報機構
カナダからの家きん輸入一時停止措置を一部解除
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2005.12.05 【情報源】農林水産省/2005.12.02 発表
農林水産省は2005年12月2日、カナダからの家きん(鶏、七面鳥、あひる、うずら、がちょう)・家きん肉などの輸入一時停止措置のうち、ブリティッシュ・コロンビア州以外の地域についての措置を解除した。カナダからの家きん・家きん肉の輸入一時停止措置は、同国ブリティッシュ・コロンビア州で血清亜型H5(注1)の鳥インフルエンザが発生したことを受け、2005年11月21日から実施されていた。
今回の一部解除は、カナダ政府から発生した鳥インフルエンザが弱毒タイプのもので、すでにブリティッシュ・コロンビア州で適切なまん延防止措置がとられているとの報告が寄せられたことを受けたもの。
(注1)鳥インフルエンザウイルスはたんぱく質の違いからA・B・C型の3つに分類され、A型ウイルスはさらにウイルスの表面に存在する突起上のH(赤血球凝集素)とN(ノイラミニダーゼ)に対する抗体の型で分類されている。HではH1〜15の15型、NではN1〜9の9型が知られている。【農林水産省】