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環境ニュース[国内]

4技術を持続的農業生産方式に追加へ 持続農業法施行規則改正案概要への意見募集開始

エコビジネス その他(エコビジネス)】 【掲載日】2006.01.19 【情報源】農林水産省/2006.01.19 発表

 農林水産省は平成18年1月19日、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)施行規則」改正案概要を公表し、この案について18年2月18日まで意見募集を行うことにした。
 持続農業法は、農業に持続性の高い生産方式導入を促進するため、11年10月25日に施行された法律。都道府県が定めた、持続性の高い農業生産方式の導入指針に基づき、農業者が導入計画を策定。都道府県知事から計画が認定された農業者について金融・税制上の支援措置を講ずるとしている。
 今回の施行規則改正内容は、(1)温湯種子消毒技術(種子を温湯に浸たし、付着した有害動植物を駆除する技術)、(2)抵抗性品種栽培・台木利用技術(有害動植物に対して抵抗性を持つ農作物を栽培したり、台木として利用する技術)、(3)熱利用土壌消毒技術(土壌に熱を加え、土壌中の有害動植物を駆除する技術)、(4)光利用技術(有害動植物に対する誘引効果、忌避効果、生理的機能抑制効果を持つ光を利用する技術)−−の4技術を持続性の高い農業生産方式を構成する技術として規則に追加するもの。
 この4技術は都道府県から、持続性の高い農業生産方式への追加要望が高かった。
 意見は郵送、FAX、専用の意見募集提出サイトで受付けている。宛先は農林水産省生産局農産振興課環境保全型農業対策室企画調整班(住所:〒100−8950東京都千代田区霞が関1−2−1、FAX番号:03−3502−8279)。【農林水産省】

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