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環境ニュース[国内]

「廃掃法施行規則」と「PCB特措法施行規則」が改正 維持管理積立金算定基準見直し

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2006.03.10 【情報源】環境省/2006.03.10 発表

 「廃棄物処理法施行規則」と「PCB特措法施行規則」の改正内容が平成18年3月10日付けで公布された。
 このうち、「廃棄物処理法施行規則」の改正内容は、17年の廃棄物処理法改正で10年6月17日以前に設置された管理型最終処分場と17年4月1日以前に設置された安定型最終処分場設置者に対し、維持管理積立金(注1)の積立てが18年4月1日から義務づけられることになったことを踏まえ、維持管理積立金の算定基準を最終処分業者の状況に合わせて見直したもの。
 具体的には、すでに埋立が始まっているこれらの最終処分場では、実際に維持管理積立金を積む期間が短く、事業者の負担となることから、算定基準の特例を設けたほか、従来特定災害防止準備金を積み立てていた最終処分業者に対する同準備金契約満了期間までの経過措置を創設した。
 また維持管理積立金関連以外にも、産廃処理委託契約の契約事項への「契約期間中の廃棄物性状変更情報」の追加や、最終処分場の生活環境影響調査項目への「地下水への影響」追加を規定している。
 維持管理積立金関連の規定は18年4月1日から、産廃処理委託契約関連の規定は18年7月1日から、生活環境影響調査項目関連の規定は18年9月30日から施行される。
 一方、「PCB特措法施行規則」の改正内容は、PCB廃棄物保管・使用状況の届け出提出先を従来の「都道府県知事と保健所設置市の長」から、都道府県知事に一元化するもの。

(注1)埋立を終了した最終処分場の維持管理費用を埋立期間中に積み立てておく制度。【環境省】

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