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環境ニュース[国内]

PSE法の特例対象となる中古電気楽器リストを公表

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2006.03.30 【情報源】経済産業省/2006.03.30 発表

 経済産業省は電気用品安全法(PSE法)の規制対象となっている製品のうち、希少価値の高い中古電気楽器について、国の安全基準に満たすPSEマークがなくても、販売することが可能な「特別承認制度」の運用の詳細を平成18年3月30日までに決定し、同日、特別承認の対象となる電気楽器のリストを公表した。
 13年に施行されたPSE法は、電気用品による事故を防止するため、PSEマークが付され安全性が確保された電気用品以外の販売を規制するとしており、中古電気楽器(電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸器、写真引伸器用ランプハウス、映写機)については、5年間の経過措置期間を経て18年4月1日からPSEマークがない製品の販売を禁止するとしていた。
 しかし、これらの中古電気楽器の中には、音色などPSEマークが付された最新機器で代替できない性能があり、ビンテージものとして流通している製品があるため、日本シンセサイザープログラマー協会など機器の利用者団体などが、法の緩和を求めた署名活動などを展開。経済産業省もこれらの機器の希少価値が高く、取扱いに慣れた者同士で売買されている状況を踏まえて、18年3月14日に「一定要件を満たす場合に簡単な手続で売買できる特例措置を設ける」という見直し方針を発表していた。
 リストに掲載されている電気楽器については、取扱い事業者が簡単な手続をすれば、販売の特別承認を受けることができる。またリストは逐次更新を行う方針で、現在掲載されていない電気楽器であっても、事業者の意見にもとづき、今後追加される可能性がある。【経済産業省】

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