一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

外来生物法規制対象種2属1種追加に対応 種取扱い細目・施行規則の改正概要案で意見募集

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2006.07.20 【情報源】環境省/2006.07.20 発表

 「外来生物法」の規制対象で、飼育・栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止となる「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来生物)」に、クモテナガコガネ属・ヒメテナガコガネ属の2属全種とセイヨウオオマルハナバチ1種を追加する同法施行令の改正内容が平成18年7月18日に閣議決定されたことを受け、環境省と農林水産省は「特定外来生物の取扱い細目案(告示事項)」の改正概要案と同法施行規則の改正概要案をまとめ、これらの案について18年8月18日17時30分まで意見募集を行うことにした。
 このうち特定外来生物の取扱い細目概要案は、新たに規制対象になった2属1種の特徴を踏まえて、例外的に飼養を行う場合の規定を整備したもの。
 クモテナガコガネ属・ヒメテナガコガネ属については、(1)テナガコガネ属と同等の細目を整備し、(2)飼養施設を移動用施設または水槽型施設などとすること、セイヨウオオマルハナバチについては(3)飼養施設をおり型施設、移動用施設、水槽型施設などとするとともに、(4)台帳管理方式による一括の個体数報告を可能とすること、(5)飼養しない巣箱は確実に殺処分すること、(6)その他の取扱細目を他の無脊椎動物に準じて整備すること−−を示している。
 また、これ以外に(7)既に指定されている特定外来生物のうち、オオヒキガエルなど7種のカエルについて、個体数変更届出時の識別措置情報の届出規定を廃止すること、(8)網室型おり型施設の基準で金網以外の網を認めること−−も改正内容に盛り込むとしている。
 一方、施行規則の改正概要案は、(一)種類名証明書の添付を必要とする生物を輸入できる場所に、従来の成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港に加え、福岡空港を追加するもの。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3504−2175、電子メールアドレス:gairai@env.go.jp)。【環境省】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク