一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

改正・都市計画法の一部内容の施行期日を決める政令案が閣議決定

環境一般 まちづくり】 【掲載日】2006.08.15 【情報源】国土交通省/2006.08.14 発表

 平成18年8月15日開催の閣議で、改正・都市計画法の一部内容の施行期日を決める政令案が閣議決定された。
 改正・都市計画法は、自動車の普及を背景として、大規模店舗や病院などが郊外に移転した結果、自動車を利用しない高齢者に不便さが増したり、都市の無秩序な拡散による公共投資の非効率化、環境負荷増大などの問題が発生している状況を踏まえて立地規制などを導入したもの。
 床面積1万平米以上の大規模集客施設が立地可能な用途地域を現行の6用途地域から3用途地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域)に制限した上で、新たに立地不可となった3用途地域(第2種住居地域、準住居地域、工業地域)については、用地地域の変更や用途を緩和する地区計画決定などの手続によって、はじめて立地可能とする都市計画上の制限を導入。また市街化調整区域内の大規模開発を許可できる基準を廃止し、これまで開発許可が不要だった病院、福祉施設、学校、庁舎などの公共公益施設も開発許可の対象に加えた。
 ただし、閣議決定された政令案は、改正法のうち、都市計画の提案制度(注1)に関係する部分、新住宅市街地開発法、公有地拡大推進法などの改正に関係する部分の施行日を18年8月30日とするもの。
 大規模集客設の立地規制・開発許可に関係する部分そのものについては、法で「公布の日から1年6ヶ月を超えない範囲内」の施行が規定されているものの、今回、閣議決定された政令案による施行には含まれていない。

(注1)一定の面積以上の一体的な区域について、土地所有者・まちづくりNPOなどが、所有者らの3分の2以上の同意をとりつけた上で、地方公共団体に都市計画変更などを提案できるとする制度。制度自体は14年に導入されていたが、今回の改正では、提案権者に開発事業者を加えた。【国土交通省】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク