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環境ニュース[国内]

米国ニューヨーク州からの家きん・家きん肉の輸入停止を解除

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2006.09.15 【情報源】農林水産省/2006.09.15 発表

 農林水産省は米国コネチカット州、ペンシルバニア州、ニューヨーク州の3州について実施していた家きん(鶏、七面鳥、あひる、うずら、がちょう)や家きん肉の輸入停止措置のうち、ニューヨーク州についての措置を2006年9月15日付けで解除すると関係機関あてに通知した。
 米国では04年2月以降、デラウエア、ニュージャージー、メリーランド、テキサスの各州で弱毒タイプの鳥インフルエンザが、テキサス州で強毒タイプの鳥インフルエンザが発生し、04年2月7日から全米からの家きんや家きん肉の輸入停止措置が行われていた。
 04年6月9日付けで44州、同9月28日付けでロードアイランド州、デラウエア州、メリーランド州、同10月13日付けでテキサス州、05年8月2日付けでニュージャージー州の輸入停止措置が解除されたが、コネチカット州については措置が継続。
 また05年6月にニューヨーク州で、06年8月にペンシルバニア州で新たな弱毒タイプの鳥インフルエンザが発生したことから、この2州でも輸入停止措置が改めて実施されていた。
 今回の解除は米国家畜衛生当局から、ニューヨーク州で鳥インフルエンザについての清浄性が確認されたという情報が農林水産省に提出されたことを受けたもの。
 コネチカット州とペンシルバニア州に対する輸入停止措置は今後も継続する。【農林水産省】

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