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環境ニュース[国内]

「電源開発促進対策特別会計法施行令」の改正が閣議決定 企業立地促進目的の補助金交付体制変更など

エネルギー その他(エネルギー)】 【掲載日】2006.10.04 【情報源】資源エネルギー庁/2006.10.03 発表

 平成18年10月3日開催の閣議で、「電源開発促進対策特別会計法施行令」の改正内容が閣議決定された。
 「電源開発促進対策特別会計法」は、発電所の立地を円滑に進めるために昭和49年に立法されたいわゆる電源3法の1つで、「電源開発促進税法」の収入を財源として行う政府の経理を明確化することを目的にした法律で、この税収を特別会計に組み込み、新エネルギー促進などのための財源「電源利用勘定」、発電用施設の設置、運転円滑化のために利用する「電源立地勘定」に分けて管理することなどを規定している。
 今回の改正内容は、18年度予算で創設された、電源開発促進対策特別会計の新規予算措置についての歳出根拠などを定めたもの。
 (1)原子力発電施設のメンテナンスを行う人材の育成事業委託費の歳出根拠、(2)電力自由化の影響を評価する調査委託費の歳出根拠、(3)電源特会により整備された施設の機能高度化・集約化のための補助金の歳出根拠−−を定めたほか、(4)核燃料サイクルの必要性・安全性広報活動事業に対する委託費の対象施設に、MOX燃料(注1)加工施設、中間貯蔵施設、最終処分施設を追加、また(5)電源過疎地域に企業立地を促進するための補助金制度を、従来の公益法人を経由して交付する制度から、国が直接交付する制度に変更した。
 この内容は18年10月6日に公布され、同日中に施行される予定。

(注1)使用済み核燃料の中から回収したプルトニウムを通常のウラン燃料と混ぜた燃料。【資源エネルギー庁】

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