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環境ニュース[国内]

MARPOL条約附属書2対応 他国で暫定評価された未査定液体物質の扱い案などの意見募集開始

地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2006.11.10 【情報源】環境省/2006.11.10 発表

 有害液体物質をばら積輸送する船舶の海洋汚染防止規定などを定めている「MARPOL条約附属書2」が2004年に改正され、有害液体物質の汚染分類、分類ごとに規定されている事前処理方法、排出できる海域・排出方法などが見直されるとともに、有害性についての暫定評価結果が合意されるまで、未査定液体物質の輸送が禁止されたことに対応し、環境省は未査定液体物質のうち他国で暫定評価された物質の扱い案、第55回国際海事機関海洋環境保護委員会(MEPC)で汚染分類が承認された物質の扱い案を公表し、この案について06年12月10日まで意見募集を行うことにした。
 この案には(1)MARPOL条約附属書2締約国間で有害性の程度が合意された物質を、合意された汚染分類の物質として扱うこと、(2)MEPC55で承認された物質の汚染分類、その混合物の汚染分類を決定するために使用する物質の係数(告示で規定する予定)、 (3)未査定の3つの液体物質に対する環境大臣による査定結果(告示予定)が含まれている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03-3581-3348電子メールアドレス:KAIYOU02@env.go.jp)。【環境省】

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