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環境ニュース[国内]

意見募集開始 埋設処分する放射性廃棄物の核物質防護に関する中間報告書案

エネルギー 原子力】 【掲載日】2006.12.07 【情報源】原子力安全・保安院/2006.12.06 発表

 原子力安全・保安院は平成18年12月6日、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会の原子力防災小委員会危機管理ワーキンググループによる中間報告書案「放射性廃棄物の埋設事業に係る核物質防護の在り方について」を公表し、この案について平成19年1月5日17時(郵送の場合は同日必着)まで意見募集を行うことにした。
 この報告書は、高レベル放射性廃棄物や長半減期低発熱放射性(TRU)廃棄物を埋設処分する場合の核物質防護(注1)の方向性について検討を行ったもの。
 (1)埋設事業の対象となる放射性廃棄物が「原子炉規制法」の防護対象特定核燃料物質に該当する場合には、埋設事業者に対し、核物質防護上の実施義務を課すことを原則にすべきこと、(2)米国同時多発テロの発生以降の情勢を踏まえて、盗難などの脅威に加え、妨害破壊行為の脅威も重視すべきこと、(3)高レベル放射性廃棄物、TRU廃棄物を核物質防護の規制対象とすること−−を提言している。
 高レベル放射性廃棄物やTRU廃棄物については、地層処分する場合の安全規制の法的枠組みを示した総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会の報告書「放射性廃棄物の地層処分に係る安全規制制度のあり方について」、TRU廃棄物地層処分の実施主体、資金確保スキームを提言した総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会の報告書「原子力立国計画」が18年8〜9月が別にまとまっており、地層処分の安全規制制度整備の進展が見込まれている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。意見送付にあたっては、「原子力防災小委員会危機管理ワーキンググループ中間報告書(案)に対する意見」という件名を明記することが必要。宛先は経済産業省原子力安全・保安院原子力防災課(住所:〒100−8986東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03)03−3580−8539、電子メールアドレス:qqnbbi2@meti.go.jp)。

(注1)施設の見取り図など核物質の盗難や不法移転、原子力施設への危害による核物質散逸などを物理的に防ぐ措置のこと。【原子力安全・保安院】

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