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環境ニュース[国内]

中環審、第10次鳥獣保護事業実施のための指針などを答申

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2006.12.08 【情報源】環境省/2006.12.07 発表

 中央環境審議会は環境大臣から諮問されていた、「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」をまとめ、平成18年12月7日までに環境大臣に答申した。
 「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」は都道府県が作成する第10次「鳥獣保護事業計画」の基本指針となるもので、現行の「鳥獣保護事業計画」が18年度末に終了し、新計画策定の方針を示す必要が出てきたことから検討された。「鳥獣保護事業計画」に関する事項のほかに、鳥獣保護事業の実施に関する基本事項も示されている。
 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項には、(1)鳥獣の保護・狩猟適正化に関する基本的考え方、(2)鳥獣保護事業のきめ細かな実施、(3)特定鳥獣保護管理計画(注1)の推進、(4)人材の育成・確保、(5)鳥獣保護区の指定・管理、(6)狩猟適正化、(7)傷病鳥獣の取扱い、(8)鳥獣への安易な餌付け防止、(9)国際的取組み推進、(10)人獣共通感染症への対応、(11)関係主体の役割の明確化と連携、(12)その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項−−の12項目にわたって、全国を視野に入れた鳥獣保護事業の方針・方向性が記されているほか、「鳥獣保護事業計画」に関する事項としては、鳥獣保護事業計画に盛りこむべき具体的内容である、(一)同計画の計画期間、(二)鳥獣保護区特別保護地区猟区に関する事項、(三)鳥獣人工増殖・放鳥獣に関する事項、(四)鳥獣捕獲や鳥類の卵採取等の許可に関する事項、(五)特定猟具(注2)の使用禁止区域、使用制限区域、猟区に関する事項、(六)特定鳥獣保護管理計画作成に関する事項、(七)鳥獣生息状況調査に関する事項、(八)普及啓発に関する事項、(九)実施体制に関する事項、(十)その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項−−についての考え方がまとめられている。
 環境省では今回答申された「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」を07年1月下旬をめどに告示する予定。
 なお中央環境審議会は、「指針」以外に諮問されていた狩猟鳥獣捕獲期間の変更と禁止猟法の変更についても答申。北海道以外の狩猟鳥獣捕獲期間を毎年10月15日から翌年3月15日まで(現行は11月15日から翌年3月15日まで)、北海道の狩猟鳥獣捕獲期間を毎年9月15日から翌年2月末日(現行は10月1日から翌年2月末日まで)に延長するとしたほか、本来の捕獲対象以外の鳥獣を傷つけてしまうおそれがある猟法である、くくりわなの一部ととらばさみの使用禁止を提言した。
 これらに関して環境省は、答申内容を踏まえて鳥獣保護法施行規則を改正し、07年4月16日から施行する方針だ。

(注1)鳥獣保護事業計画の下位計画で、都道府県知事により各都道府県の鳥獣保護事業計画に基づいて鳥獣の種類ごとに策定する。
(注2)狩猟鳥獣捕獲のために使用を禁止されている網・わなのうち、使用すると鳥獣保護繁殖に重大な支障を及ぼすもの。【環境省】

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