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環境ニュース[国内]

OPRC−HNS議定書対応「海洋汚染防止法施行規則」改正概要案について意見募集開始 有害液体物質排出規制の適用除外施設など規定

地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2007.02.20 【情報源】国土交通省/2007.02.16 発表

 国土交通省と海上保安庁は平成19年2月16日、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)施行規則」改正概要案を公表し、この案について19年3月17日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 この案は、第164国会で油流出事故発生時の応急対応に関する「OPRC条約」の対象を有害危険物質に拡大する「危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書(OPRC−HNS議定書)」などに対応した「海洋汚染防止法」の改正(注1)が成立したことを受け、改正法施行のための規定を整備するもの。
 (1)鉱山保安法第2条第2項に規定される鉱山に属する工作物を、新たに設けられた海洋施設からの有害液体物質排出規制規定の適用除外施設にするとしたほか、(2)改正法により、海上保安庁長官が関係行政機関長・関係地方公共団体長などに「排出のおそれがある油や有害液体物質の抜取り、沈没、乗り揚げ船舶の撤去」を要請する場合、海上保安庁長官が排出のおそれがある油、有害液体物質、沈没、乗り揚げ船舶の状況を明らかにすべきことを規定するとしている。
 これらの規定の施行日は法の施行と同じ19年4月1日が予定されている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1549、電子メールアドレス:LB_KKA_KYO@mlit.go.jp)。【国土交通省】

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