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環境ニュース[国内]

水産動植物への毒性被害防止に関する農薬登録保留基準値を告示 アミスルブロムなど6種類の農薬が対象

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2007.04.18 【情報源】環境省/2007.04.18 発表

 環境省は、6種類の農薬「アミスルブロム」、「エスプロカルブ」、「シメトリン」、「ピラクロニル」、「メタフルミゾン」、「ヨードスルフロンメチルナトリウム塩」の水産動植物への毒性被害防止にかかわる「農薬登録保留基準(注1)」を平成19年4月18日付けで告示した。
 水産動植物への毒性被害防止にかかわる農薬登録保留基準は従来、水田で使用される農薬について、コイの急性毒性のみを考慮して基準値が定められていたが、15年3月の同基準改正により、魚類、甲殻類、藻類への影響を考慮して基準を設定し、農薬が公共用水域中に流出したと仮定した場合の予測濃度が、基準に適合しない場合に農薬登録を保留することになった。
 今回の告示は、魚類、甲殻類、藻類への影響を考慮して、6種類の農薬の水産動植物への毒性被害防止にかかわる農薬登録保留基準値を示したもの。
 「アミスルブロム」は1リットルあたり3.6マイクロミリグラム、「エスプロカルブ」は同15マイクロミリグラム、「シメトリン」は同6.2マイクロミリグラム、「ピラクロニル」は同3.8マイクロミリグラム、「メタフルミゾン」は同5.8マイクロミリグラム、「ヨードスルフロンメチルナトリウム塩」は同61マイクロミリグラムとされている。【環境省】

(注1)農薬販売には、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録を受けることが必要であるが、登録するかどうかの判断はいくつかの「農薬登録保留基準」に照らして行うこととなっている。また、これらの基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物への毒性被害、水質汚濁防止に関する基準は環境大臣が設定を行うことになっている。

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