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環境ニュース[国内]

中環審「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について」を答申 PM2.5の環境基準告示へ

大気環境 大気汚染】 【掲載日】2009.09.07 【情報源】環境省/2009.09.04 発表

 環境省は、中央環境審議会に諮問していた「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について」に、9月3日付けで答申がなされたと発表した。
 平成20年12月9日に環境大臣が諮問し、中央環境審議会大気環境部会の微小粒子状物質環境基準専門委員会及び微小粒子状物質測定法専門委員会において審議が重ねられ、9月3日に開催された中央環境審議会大気環境部会において両専門委員会報告を含めた答申案が取りまとめられ、環境大臣に対し答申がなされた。
 今回の答申では、微小粒子状物質の環境基準として、環境上の条件は「1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。」、測定方法は「濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法」−−と設定している。
 微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子のこと。
 環境省は、この答申を踏まえ、微小粒子状物質に係る環境基準について告示する予定。【環境省】

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