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環境ニュース[国内]

第11次鳥獣保護事業実施のための指針案への意見募集を開始

自然環境 生物多様性】 【掲載日】2011.05.13 【情報源】環境省/2011.05.12 発表

 環境省は平成23年5月12日、都道府県が作成する第11次「鳥獣保護事業計画」の基本指針となる「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」案を公表し、この案について6月10日まで意見募集を行うことにした。
 この「基本指針」は、都道府県が作成している現行の「鳥獣保護事業計画」が23年度末に終了し、新計画策定の方針を示す必要が出てきたことから作成されたもの。
 鳥獣の保護管理における生物多様性の保全については、[1]鳥獣保護管理は生物多様性基本法の趣旨を踏まえることを規定、[2]鳥獣保護管理がCOP10新戦略計画(愛知目標)の達成に向けて重要な要素であることに留意することを明記、[3]鳥獣保護事業が適切に実施されなければ、シカの増加の影響による植生被害や裸地化等のように、生物多様性が損なわれるおそれがあることを明記、[4]外来鳥獣の捕獲促進のため、有害鳥獣の捕獲許可等において外来鳥獣等については捕獲数の見直しを行うなどの措置等が盛り込まれた。
 特定鳥獣の保護管理の推進については、[5]鳥獣被害防止特措法、生物多様性保全活動促進法との連携・活用を記載し、地域ぐるみの活動推進の必要性を記載、[6]鳥獣保護管理をめぐる現状と課題に、「有害鳥獣の捕獲」の項を設け、地域ぐるみで有害鳥獣の捕獲を図るために、狩猟者と地域住民との連携・協力や、狩猟者による技術指導等を一層推進することが重要であること、鳥獣行政と農林水産行政の一層の連携が必要であることを明記、[7]狩猟者の確保に努めるとともに、狩猟者のみに頼らない個体数調整の体制についても検討を進めることを明記、[8]効果的な個体数調整のための捕獲技術について検討及び情報収集を行い、技術ガイドライン等により普及を図ることを明記、[9]確保を図るべき人材として、地域に応じた高度な捕獲技術を有する人材を加筆、[10]都道府県の鳥獣部局と、鳥獣被害防止特措法に基づいて被害対策を実施する市町村が連携を図る旨を明記、[11]鳥獣保護区における農林業被害対策のための捕獲を適切に実施することを明記、[12]複数人により、銃器を用いないで有害鳥獣捕獲を行う場合において、その従事者の中に狩猟免許を有しない者を含むことを認める規定の追加(特区制度の全国展開)、[13]空気銃による有害鳥獣捕獲、個体数調整のための捕獲の対象鳥獣の拡大等が盛り込まれた。
 また、感染症への対応については、[14]鳥獣保護管理をめぐる現状と課題に、「感染症」を設け、人獣共通感染症及び家畜との共通感染症について、公衆衛生、家畜、動物愛護管理行政の担当部局等と連携して実施することを加筆、[15]高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫等の野生鳥獣が感染し、人や家畜等に伝播しうる感染症について、鳥獣における発生状況等に関する情報収集に努め、必要に応じて鳥獣の感染状況等に関する調査や感染防止対策等を実施する旨を明記、[16]傷病鳥獣救護における感染症対策について、家畜伝染病への留意について加筆、[17]安易な餌付けの防止を図るとともに、餌付けや給餌を実施する際には、感染症の拡大、伝播につながらないよう配慮することを明記、[18]感染症への対応について、高病原性鳥インフルエンザ及びその他の感染症に関する対応について加筆等が盛り込まれた。意見の提出方法等詳細に関しては、プレスリリースを参照のこと。【環境省】

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