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環境ニュース[国内]

霧島錦江湾国立公園及び屋久島国立公園特別地域内の許可を受けなければ採取等してはならない高山植物等の指定を改正 意見募集開始

自然環境 自然公園】 【掲載日】2012.01.30 【情報源】環境省/2012.01.30 発表

 環境省は、霧島錦江湾国立公園及び屋久島国立公園特別地域内において、自然公園法第20条第3項第11号の規定により採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物の指定等を改正するにあたり、平成24年2月28日まで意見募集を行う。
 今回の改正は、霧島屋久国立公園が、霧島錦江湾国立公園及び屋久島国立公園に分離独立あわせて一部拡張される海域公園地区について、自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき特別地域内において採取等が規制される植物の見直しを行い、保護の強化を図ることを目的に実施するもの。
 意見の応募方法等詳細に関しては、プレスリリースを参照のこと。【環境省】

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