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環境ニュース[国内]

多国間環境協定上の貿易措置の性格を分類 WTO「貿易と環境委員会特別会合」で日本が文書提出 

エコビジネス 環境と経済】 【掲載日】2002.11.06 【情報源】外務省/2002.11.01 発表

 外務省は2002年10月10・11日にジュネーブで開催された貿易と環境委員会特別会合(CTESS)で日本政府が提出した、「WTOルールと多国間環境協定(MEA)上の特定の貿易義務(STO)との関係(ドーハ閣僚宣言パラグラフ31(i))」の概要を同省のホームページに掲載した。
 この文書は、WTOの「貿易と環境」に関する交渉分野の中での法的安定性や予見可能性を高めるために、「貿易」と「環境」という異なる国際法体系を整合化し、多国間環境協定とWTO協定との衝突を回避することをめざして提案されたもの。
 具体的には、多国間環境協定に基づき実施可能な貿易上の措置の性格を(1)多国間環境協定上で義務的に特定の貿易措置をとることが明示されているもの、(2)多国間環境協定上に一定の結果を出すことが義務づけられ、その義務を満たすために加盟国がとることができる貿易措置が列挙されているもの、(3)多国間環境協定上に一定の結果を出すことが義務づけられているが、その義務を満たすために加盟国がとることができる貿易措置が特定されておらず、締約国に措置の内容決定を委ねているもの、(4)多国間環境協定上に貿易措置が言及されていないが、締約国が協定の枠組みの下で貿易措置をとることができるもの−−の4タイプに分類した上で、(1)、(2)は実施可能な貿易上の措置が特定でき、特定の貿易上の義務を対象にするWTO「貿易と環境」分野の交渉範囲となるが、(3)、(4)は交渉の範囲外となると整理した。
 なお外務省は「可能なところから共通認識を築いていくことが交渉を成功に導く第一歩」と問題整理のための提案を行った背景を説明している。【外務省】

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