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環境ニュース[国内]

農薬と化学肥料双方の削減必要 無・減農薬農産物の表示ガイドラインが改正

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2003.05.27 【情報源】農林水産省/2003.05.26 発表

 農林水産省は平成15年5月26日、無農薬、減農薬農産物などに対する表示ガイドラインの改正を行った。
 このガイドラインは無・減農薬、無・減化学肥料の農産物の販売時の表示基準にあたるもので、今回の改正では「無農薬」、「無化学肥料」、「減農薬」、「減化学肥料」などの名称を「特別栽培農産物」に1本化し、農薬と化学肥料双方をその地域で慣行的に行われている使用レベルから5割以上削減したものに限って「栽培期間中不使用」、「当地比○割減」などとと表示できるとした。
 また、これまで曖昧だった「慣行的な使用レベル」の内容についても「地方公共団体が策定・確認したレベル」と算定の根拠を明確化。「慣行的な使用レベル」を定める地方自治体については細かい規定がないが、農林水産省としては都道府県・市町村いずれが定めてもよいとの見解を示している。
 なお同省では16年3月31日までを新しいガイドラインの普及・定着期間としたい考え。【農林水産省】

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