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環境ニュース[国内]

改正化審法対応 「届け出不要の新規化学物質に該当するか」の確認 手続き案の意見募集結果を公表

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2004.01.20 【情報源】経済産業省/2004.01.15 発表

 厚生労働省・経済産業省・環境省の3省は平成16年1月19日付けで、新規化学物質を製造・輸入する際に届出を要しないケースの手続案についての意見募集結果を発表した。
 意見募集は15年10月17日から11月13日まで実施されていたもの。
 16年4月1日から施行される改正化審法では、予定されている取扱い方法からみて環境汚染が生じるおそれがないと政令で定めたケースに該当する新規化学物質については、「本当に届け出を必要としないケースに該当するか」の事前確認、事後監視を行うことを前提として、製造・輸入の届出を必要としないことになっている。
 手続案は(1)その新規化学物質が中間物である場合、(2)施設外へ排出されるおそれが極めて少ない方法で使用される場合、(3)化学物質の事前審査制度がある国への輸出用である場合−−といった「届け出を必要としない」ケースの性格ごとに事前確認のために必要な書類や手続き内容を規定していた。
 意見募集期間中に寄せられた意見は25通で、意見には例えば「中間体の定義が不明瞭」といったものがあったが、この意見に対しては「中間物とは化学反応を通じて、全量が他の化学物質に変化するものをいい、事前確認の対象となるかどうかは、中間物として製造・輸入されることに加え、中間物として使用されるまでの間について環境汚染防止措置が講じられている必要がある」との回答が示されている。【経済産業省】

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