一般財団法人環境イノベーション情報機構
PCB廃棄物特措法施行規則と廃掃法施行規則の改正案に対する意見募集開始
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2004.03.02 【情報源】環境省/2004.03.01 発表
環境省は平成16年3月1日、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物特別措置法施行規則と廃棄物処理法施行規則の改正案を公表し、これらの案について16年3月22日までに意見募集を実施することにした。このうちPCB廃棄物特別措置法施行規則の改正案は、16年度から日本環境安全事業(株)(現・環境事業団)でPCB廃棄物処理が実施されることに伴い、(1)処理施設の維持管理記録の閲覧規定を整備したほか、(2)保管事業者の倒産などにより、PCB廃棄物の適正保管・処分が困難となった場合に限っての譲渡禁止原則への例外規定の追加、(3)最低5年ごとのPCB廃棄物処理基本計画の見直し規定の新設−−を行っている。
一方廃棄物処理法施行規則の改正案は内閣府が15年11月に受け付けた全国規模の規制改革要望を踏まえ、廃棄物処理施設の設置・変更許可申請手続の簡素化をめざしたもの。
(1)産廃処理業・処理施設の設置許可を受けている事業者が新たな許可を申請する場合、前の申請時に取得した許可証を添付書類に代えて提出できる「先行許可制度」を他の都道府県や他の業区分での更新許可申請時に適用できるとしたほか、(2)各事業年度の有価証券報告書を経理的基礎に関する書類に代えることができる−−としている。【環境省】