一般財団法人環境イノベーション情報機構
PCB廃棄物特措法施行規則と廃掃法施行規則の改正案に対する意見募集結果を公表
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2004.04.02 【情報源】環境省/2004.03.30 発表
環境省は平成16年3月1日から3月22日まで実施していたポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物特別措置法施行規則と廃棄物処理法施行規則の改正案への意見募集結果をまとめ、16年3月30日付けで公表した。このPCB廃棄物特別措置法施行規則改正案は、16年度から日本環境安全事業(株)(旧・環境事業団)でPCB廃棄物処理が実施されることに伴い、(1)処理施設の維持管理記録の閲覧規定を整備したほか、(2)保管事業者の倒産などにより、PCB廃棄物の適正保管・処分が困難となった場合に限っての譲渡禁止原則への例外規定の追加、(3)最低5年ごとのPCB廃棄物処理基本計画の見直し規定の新設−−を行ったもの。
また廃棄物処理法施行規則改正案は、内閣府が15年11月に受け付けた全国規模の規制改革要望を踏まえ、廃棄物処理施設の設置・変更許可申請手続の簡素化をめざしたもの。
期間中寄せられた意見は15件で、意見にはたとえば、「民間企業の自社処理施設のの維持管理記録は誰でも閲覧可能にすべきではない」「譲渡禁止原則への例外事項の解釈は都道府県知事等の裁量に委ねるのではなく明確な考え方を示してほしい」などの内容があった。これらの内容に対し、環境省としては「自社処理施設であっても処理業者の設置施設と周辺地域の生活環境への影響の度合いは変わらないため、自社処理施設を対象外とすることは適切でない」「譲渡の事例に対する解釈として、保管事業者が不適正処理を行うブローカーに譲渡することを防止するための要件や運用時の留意事項を別途通知で示す予定」との回答を示している。【環境省】