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環境ニュース[国内]

食品中残留農薬のポジティブリスト制導入で分析法の検討状況を公表

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2004.08.09 【情報源】厚生労働省/2004.08.06 発表

 食品中残留農薬、動物用医薬品、飼料添加物のうち、残留基準が設定されていないものを一定量以上を含む食品の流通を原則禁止する「ポジティブリスト制度」を、平成18年5月から施行することをめざしている厚生労働省は16年8月6日に、制度の対象となる農薬などの残留基準・分析法の検討の進捗状況を公表した。
 残留農薬については、16年7月現在で242農薬と30の動物用医薬品に対し、食品中残留基準・分析法が定められており、また複数の農薬を分析する一斉分析法としては、9年4月8日付けの通知「残留農薬迅速分析法の利用について」(平成9年衛化第43号)が示されているところ。
 ただし、ポジティブリスト制度を施行するにあたっては、従来のものとは別に、15年10月に647の農薬・動物用医薬品・飼料添加物の食品中の残留基準を提案した第1次案が公表されたほか、この647農薬の分析法について、厚労省の国立医薬品食品衛生研究所を中心に15年から3年計画で検討が進められている。
 15年度は(1)野菜・果実中、穀類・豆類中の残留度を分析するガスクロマトグラフ・質量分析計(GC/MS)による一斉分析法や、(2)肉・魚介類、乳・卵・蜂蜜中の残留度を分析するGC/MSによる一斉分析法が検討され、それぞれ90農薬、60農薬に、これらの分析法が適用可能であることが明らかにされたほか、(3)高速液体クロマトグラフ(HPLC)が適用可能な動物用医薬品が約80あることも判明した。
 なお厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課ではこれらの内容についての意見や質問をFAXとメールで受け付けている。【厚生労働省】

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