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環境ニュース[国内]

廃掃法施行規則改正が16年11月から施行 RDF製造、保管、性状管理基準を規定

エネルギー 再生可能エネルギー】 【掲載日】2004.09.27 【情報源】環境省/2004.09.27 発表

 ごみ固形燃料(RDF)の製造、保管、性状管理に関する廃棄物処理施設の技術上の基準などを見直した、廃棄物処理法施行規則の改正が平成16年9月27日に公布された。
 ごみ固形燃料(RDF)は性状管理が難しく燃えやすい上に、大量の燃料が一度に燃焼した場合消火が困難であると指摘されており、15年8月には三重県企業庁焼却・発電所で消防士が死亡、負傷者も出る爆発事故が起こっている。
 今回の改正は一般廃棄物処理施設の技術上の基準に、(1)燃料受け入れ設備に必要な要件、(2)保管設備に必要な要件、(3)開放空間と閉鎖空間で7日以上固形燃料を保管する場合の保管設備の要件、(4)固形燃料化施設の破砕設備、乾燥設備、薬剤添加設備、成形設備、冷却設備の各要件−−などの要件を追加するとともに、一般廃棄物処理施設の維持管理基準に、(一)保管設備への搬入・搬出時に固形燃料が満たすべき性状、(二)固形燃料の性状測定と記録の実施、(三)固形燃料保管時に必要な措置、(四)開放空間と閉鎖空間で7日以上の固形燃料を保管する場合に必要な措置、(五)破砕施設での廃棄物連続的監視、(六)固形燃料化施設の要件−−などを追加するもの。
 なお施行は16年11月1日。ただし既存施設に改良工事を求める改正内容については2年間の経過措置が設定されている。【環境省】

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