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環境Q&A

特別管理産業廃棄物管理責任者 

登録日: 2005年11月25日 最終回答日:2005年12月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13542 2005-11-25 05:25:59 さき

廃棄物担当の初心者ですが、教えてください。
廃棄物処理法12条二,6
「・・・当該事業場ごとに、・・・特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。」
と有りますが、
委託契約を作業所ごとに行っている場合、”事業場ごとに”は”作業所ごとに”となるのでしょうか?
とすると、作業所ごとに管理責任者が必要になるのでしょうか。


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No.13561 【A-1】

Re:特別管理産業廃棄物管理責任者

2005-11-28 16:27:43 環境東

>廃棄物担当の初心者ですが、教えてください。
>廃棄物処理法12条二,6
>「・・・当該事業場ごとに、・・・特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。」
>と有りますが、
>委託契約を作業所ごとに行っている場合、”事業場ごとに”は”作業所ごとに”となるのでしょうか?
>とすると、作業所ごとに管理責任者が必要になるのでしょうか。
>
>
>
特別管理産業廃棄物が発生する作業所に、それぞれ特別管理産業廃棄物責任者が必要です。

回答に対するお礼・補足

環境東様
遅くなり申し訳ありません。ご回答有難うございました。
ご質問させてください。

>特別管理産業廃棄物が発生する作業所に、それぞれ特別管理産業廃棄物責任者が必要です。

ということは、作業場所(現場)10件に所長が10人としますと、全員が特別管理産業廃棄物管理責任者でなければならない といことでしょうか。
例えば、その10件を管理している者が、10件共通の特別管理産業廃棄物管理責任者とはなれない とういうことでしょうか。
宜しくお願い致します。

No.13566 【A-2】

Re:特別管理産業廃棄物管理責任者

2005-11-29 11:00:42 たる吉

環境東 様
本当に作業場毎に選任する必要があるのでしょうか。

ただしがきには,自ら特別管理産業廃棄物管理責任者事業場については,この限りではない。
とも記載があります。

感覚で考えると,「その管理責任者が,管理可能な範囲で,選任すれば事足りるのでは」と思う次第です。
法的根拠は一切ありませんが。

例えば,工場長なる人物がその工場から排出される全ての特別管理産業廃棄物の管理責任者になることは可能なのでは無いでしょうか。
どなたか,ご教示願います。

No.13606 【A-3】

Re:特別管理産業廃棄物管理責任者

2005-11-30 20:29:33 JK

兼任は可能だと思いますが、どの程度まで許容するかは自治体の判断になってしまいます。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8607
No.8607 ? 産業廃棄物処理責任者

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございます。
参考になりました、やはり自治体へ相談してみます。

No.13611 【A-4】

Re:特別管理産業廃棄物管理責任者

2005-11-30 23:13:44 万田力

 事業場と作業所とはちがいます。
 大気汚染防止法の定義では、物を製造する事業所を「工場」、そうでない事業所は「事業場」と区別していますが、廃棄物処理法ではそのような定義をしていません。
 従って、以下の解釈が絶対とは言い切れませんが、事業場の中に複数の作業所があっても、作業所には複数の事業場はないと私は思います。
 即ち、複数の作業を行っている大きな工場でもひとつの事業場ですので、特別管理責任者は一人でよいと思います。(但し、異なる資格を要する責任者をおく必要がある場合は、同一事業場であっても複数の責任者を置く必要があるでしょう。)

 ところで、特管責任者を置く必要性と契約とは関係ないことですので、契約が作業所になっている場合はどうかと聞いている

> 委託契約を作業所ごとに行っている場合、”事業場ごとに”は”作業所ごとに”となるのでしょうか?

という文面については何を聞きたいのか理解できません。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございます。
状況を説明したつもりでしたが、言葉足らずでした。
具体的な話ですが
当社には特管物(石綿を含む)を発生する作業所が10ヶ所あります。特管物の収集運搬・処分は特管物の許可業者と委託契約を交わしています。
このような状況で特管物管理責任者を10ヶ所の作業所ごとに設置して(10人)、自治体へ届出するのかをお聞きしたかったのです。
何か勘違いしている点がありましたら、ご教授お願いします。この機会に勉強したいと思います。

No.13613 【A-5】

Re:特別管理産業廃棄物管理責任者

2005-12-01 02:19:08 循(じゅん)

>委託契約を作業所ごとに行っている場合、”事業場ごとに”は”作業所ごとに”となるのでしょうか?

”委託契約”と”作業所”の関係がわかりません。
”作業場所(現場)10件に所長が10人”との表現から類推すると、10箇所ともそれぞれ指揮命令系統があるようですので、独立した作業所であるという前提で考えます。(例えば独立した解体工事現場が10箇所ある場合)

その場合には特別管理産廃が10箇所それぞれから排出されるのでしょうから、それぞれの作業所に特別管理産業廃棄物管理責任者が必要でしょう。
ただし、作業所の所長が責任者である必要はありません。所長を補佐する立場の方でもよいと思います。

”その10件を管理している者が、10件共通の特別管理産業廃棄物管理責任者とはなれない とういうこと”については、例えば10箇所の作業所を束ねる本店がその責任者を兼任できるか ということを聞きたいのでしょうか。

「当該事業場ごとに必ず資格者を置く」と書かれていますので、原則事業場それぞれに資格者を選任するものでしょう。
他法令で資格者を選任する場合、通常兼任は認められておらず、兼任する場合には例外規定が明確にされています。ところが廃棄物処理法では兼任の可否について明確にされていません。この点については自治体に相談してみるのがいいでしょう。
(たぶん多量排出事業所(年間50トン以上)に該当するか否かで対応が違ってくるものと思います。)

なお、環境省の通知では
『特別管理産業廃棄物の排出事業者は、事業場(原則として作業所)ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。』(建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)平成13年6月1日)
ということでした。
特別管理産業廃棄物とは「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある」ですから、常に管理監督できる体制が求められています。
大きな工場であれば、例えば発生現場の作業ラインや建物ごとに責任者を置くことが望ましいものと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございます。
多量排出事業所ではありませんが、一度自治体へ相談してみます。

>特別管理産業廃棄物とは「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある」ですから、常に管理監督できる体制が求められています。

常に管理監督できる体制を維持するには、作業所を管理監督する所長あるいは代理人は特管物管理責任者講習会を修了しておく必要があるということですね。

東京都の「東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者の設置報告について」を見つけました。
そこには、「事業活動に伴い特管物を生ずる事業所を設置している事業者は、当該事業場ごとに特管物管理責任者を設置しなくてはなりません。(廃棄物処理法第12条の2第6項)」とあります。

「・・・を生ずる作業所を設置している事業者は、当該作業所ごとに特管物管理責任者を・・・」ということですね。

>なお、環境省の通知では(原則として作業所ごとに選任するのが望ましい)という文言が入っていました。

恐れ入りますが、この通知は見れますか?ご存知でしたら教えてください。

No.13622 【A-6】

Re:特別管理産業廃棄物管理責任者

2005-12-01 16:39:23 循(じゅん)

廃石綿とのことですね。
やはり作業所ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者が必要でしょう。

自治体により管理者設置届出書が必要とのことです。
「特別管理産業廃棄物を生ずる事業場に係る自治体の制度の一覧」
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/05.html



*****
環境省『廃石綿等処理マニュアル(暫定)』
2.1 排出事業者の責務
2.1.1 事業場内の管理体制
2.1.2 特別管理産業廃棄物管理責任者
2.1.3 処理計画の策定
2.1.4 帳簿の備付け

http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/disp_manual/prov_full.pdf

>”特管物管理責任者講習会を修了しておく必要があるということですね。”
必ずしも講習会修了者である必要はありません。
実務経験年数により要件を満たしている場合には、責任者に選任できます。
「表2-1特別管理産業廃棄物管理責任者の要件(感染性産業廃棄物以外)」

*****
環境省通知
『建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)平成13年6月1日』
4.2 特別管理産業廃棄物の処理
(2)
『特別管理産業廃棄物の排出事業者は、事業場(原則として作業所)ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。』
http://www.env.go.jp/hourei/hourei.php3?id=11000260&bun_id=1188

*****
多量少量にかかわらず、処理した石綿の量を報告する制度を運用している自治体もあります。

回答に対するお礼・補足

循 様

資料に目を通すことに時間が掛かり、遅くなりましたが、ご回答有難うございました。

「建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針」にも、こちらは原則ではなく「・・・当該事業場(工事現場)ごとに、・・・」となっていますね。

あとは、作業所に常駐はしないが、複数の作業所を管理監督できる者を特管物管理責任者として設置できるかどうかは自治体へ確認します。しかし、それ相当の理由が無ければ、許可されないでしょうけど。
講習会も満員で、今からですと来年3月となり、暫くは兼任することになります。

No.13625 【A-7】

Re:特別管理産業廃棄物管理責任者

2005-12-01 20:24:33 JK

>とすると、作業所ごとに管理責任者が必要になるのでしょうか。


そのとおりですが、「ごと」とは単位のことであり、同一人が複数の事業場の「管理者」となれないということではありません。
「管理者」ですから、管理できなくてはいけませんから、業務の内容に応じて(「法の趣旨」といっているようです。)是非が判断されることになります。

http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s9803/s0331-1.html
ビル管理技術者兼任基準検討会
ビル管理技術者の兼任に関する基準について報告書

回答に対するお礼・補足

JK様
大変遅くなり申し訳ありません、ご回答有難うございました。

ひとつ伺います。
「ビル管理技術者の兼任に関する基準」が廃掃法においても、同じ解釈が出来るのでしょうか。

実は昨日、自治体へ設置届を出した折、窓口の職員より「この管理責任者は常駐してますか?」と質問され、返す言葉に詰まってしまいました。
本当に困ってしまいます。
宜しくお願いします。

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