一般財団法人環境イノベーション情報機構
残土分析に於ける残土採取者資格
登録日: 2005年11月27日 最終回答日:2005年11月30日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.13552 2005-11-27 09:48:46 測郎
残土の分析は環境計量士で良いと思いますが
採取及び調書作成にはどんな資格または登録が必要なのでしょうか?
総件数 1 件 page 1/1
No.13594 【A-1】
Re:残土分析に於ける残土採取者資格
2005-11-30 10:30:02 こてつ (
残土の分析とありますが、土壌汚染対策法に基づく調査なのでしょうか? 自社分析なのでしょうか? また、県条例等の調査なのでしょうか?
土壌汚染対策法に基づく、あるいは準じた調査であれば、調査自体は環境省の指定調査機関があたらなければなりません。
また、土壌の採取、調書(報告書?)作成については指定調査機関の技術管理者がこれを指揮、監督することとなっています。技術管理者は、指定調査機関の申請を行う際に登録した者で、3年間期間の実務経験、地質調査業者登録規定、建設コンサルタント登録規定、環境部門技術士等に該当する者となっています。
回答に対するお礼・補足
丁寧な御回答ありがとうございました。
総件数 1 件 page 1/1