処理方法を変更した焼却飛灰のダイオキシン類濃度基準値の扱い
登録日: 2006年06月12日 最終回答日:2006年06月15日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.16926 2006-06-12 10:59:41 うっかり計測員
一般廃棄物などの焼却施設から出る飛灰のダイオキシン類濃度の基準値についてはダイオキシン類特別措置法により基準値を超えるものについてはキレート処理もしくはセメント固化等の処理をしていますが、最近は地方などで広域処理により近隣の灰溶融設備のある焼却場に飛灰を持っていく所もあるようです。この場合、多くの所で今までしていたキレート処理・セメント固化処理をせずに加湿のみで搬出しているようです。このような灰処理を行っている焼却施設の飛灰の基準値の扱いはどうなるのでしょうか?施設内で処理してはいないが結局は灰処理をしているから基準なしになるのでしょうか?
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No.16967 【A-3】
Re:処理方法を変更した焼却飛灰のダイオキシン類濃度基準値の扱い
2006-06-15 09:22:55 くろ (
廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令
(平成十二年一月十四日厚生省令第一号)
附則
(経過措置)
2 第一条の規定は、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(以下「ばいじん等」という。)については、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん等については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第一条の規定は、適用しない。
一 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
回答に対するお礼・補足
度々のご回答ありがとうございます。自分の不勉強を露呈してしまいました。もっと勉強してきます。どうもありがとうございました。
No.16955 【A-2】
Re:処理方法を変更した焼却飛灰のダイオキシン類濃度基準値の扱い
2006-06-14 12:39:23 ひゅるり (
未処理の飛灰を広域で処理する場合は、移動を伴うので加湿により飛散を防止しており、
基準については、その施設ごとの受入基準があれば、それに準拠する必要があると思います。
個人的には理解できませんが、飛灰の埋立処分を行う場合、キレート処理などをしていればダイオキシン類基準を超過していてもOKです。最終処分場によっては、キレート処理などを行っていても、ダイオキシン類が基準値を超過していれば、受入不可というところもありますよ。
回答に対するお礼・補足
回答をいただきましてありがとうございます。
法基準を満たしていても受入れ段階で撥ねられることがあるというのは私も聞いたことがあります。それだと結局、何のための基準なのか?と思うのですが、やはり将来的には簡単かつ安全に無害化できる技術が必要になるのでしょうね。
No.16942 【A-1】
Re:処理方法を変更した焼却飛灰のダイオキシン類濃度基準値の扱い
2006-06-13 15:30:42 くろ (
この方法は、特措法施行時に猶予措置として法施行以前に造られた施設に対して認められた措置だったと思います。猶予期間は平成14年の12月までであったと記憶していますが、まだ認められた方法なのでしょうか?
基準を超過しているので他の施設で無害化処理をしていると思います。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
>特措法施行時に猶予措置
猶予措置の規定は大気排出基準のみと理解していたのですが?ダイオキリン類対策特別措置法施行規則の経過措置にも排ガスしか書かれていないと思うのですが・・・
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