一般財団法人環境イノベーション情報機構
木パレットについて
登録日: 2003年03月26日 最終回答日:2003年03月26日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.2068 2003-03-26 15:31:21 Try110
当社では、製品を木パレットに積んでいます。当然使用して傷んでくると、使われなくなります。そこでご質問があります。
1.この使用済みの木パレットは産業廃棄物なのでしょうか?
2.木パレットは、製造業者が集め、リサイクル(チップ化)していますが、この時、マニフェストは不要なのでしょうか?
どうかご指導下さい。宜しくお願い致します。
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No.2075 【A-1】
Re:木パレットについて
2003-03-26 20:38:15 北海道 / きた (
市町村が処理を引き受けるかどうかは別として、一般廃棄物だと思います。
産廃となる木くずは業種指定があります。不要となった時点での占有者が使用商品の製造業者や流通業者であればその業種に該当しません。
ただし、プラスチックが多く使われていたりすると混合物として扱われることもありそうです。
>2.マニフェストは不要なの?
一般廃棄物であれば不要です。(今国会に委託基準を制定する内容の改正法を提出するとのことですが)
木パレットの製造業者の製造段階で排出されてのでなければ、排出時点で一般廃棄物ですから、以後、一般廃棄物です。(外見から分かりませんね。)
回答に対するお礼・補足
速やかなご回答有難うございます。
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