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環境Q&A

再生業者への委託契約書 

登録日: 2007年08月04日 最終回答日:2007年08月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.24058 2007-08-04 10:45:26

こんにちは。
この度、紙くずを再生業者に委託することになりました。
紙くずのような専ら物を委託する場合は、マニフェストは不要ということですが、契約書は必要だと思います。
その際に、再生業者との契約書の記載内容は、産業廃棄物を委託する際の委託契約書の記載内容と同じものでよろしいでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

総件数 8 件  page 1/1   

No.24060 【A-1】

Re:再生業者への委託契約書

2007-08-04 11:38:54 たる吉

御社の紙くずが産業廃棄物になるのであれば、産業廃棄物の委託契約書が必要です。

そこまでのご理解があれば、もう少し法律を読まれれば私の言っている意味がわかると思います。(ちゃんと説明すると冗長になりますので、省略させて頂きます。)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきたいと思います。

No.24097 【A-2】

Re:再生業者への委託契約書

2007-08-06 19:37:41 ハラコ

☆ 様

 あなたの職場を所管する自治体が「紙くずのような専ら物を委託する場合は、マニフェストは不要」と判断されているのなら、私は契約書は必要だと思っているあなたの判断は良いことだと思いまし、再生業者との契約書の記載内容は、産業廃棄物を委託する際の委託契約書の記載内容と同じもので良いと思います。

(上記のとおり自治体の判断が出ていたら、下記の意見は無視して下さい)
 ただ、質問では自治体がどう判断しているのかわかりませんので、もし自治体の判断がまだの場合を考えて、私の意見を述べたいと思います。

 法第7条には「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」とあるのは、収集運搬の許可が不要となるだけで、排出者が委託する場合にマニフェストが不要とは書かれていません。
 (もし他の条文で書かれていましたら、私の勉強不足で申し訳ありません。私が間違っています。できればその条文を教えて下さるとありがたいです。)
 排出者は再生利用の目的となる一般廃棄物であっても、責任をもって処分(産業廃棄物委託契約書、マニフェスト管理等)しなけてばならないと思います。
 もし、紙くずを再生業者に渡す際、無償か再生業者からお金をもらうなら、有価物になり、廃棄物でないので、マニフェストは要らなくなります。
 ただ、紙くずを再生業者に渡す際、処分費用か委託費用等のお金を再生業者へ払うなら、廃棄物になり、収集運搬の許可不要と認められた者であっても、産業廃棄物委託契約書を作成し、マニフェストを発行して、最終処分されたか管理しなければならないと思います。

No.24110 【A-3】

Re:再生業者への委託契約書

2007-08-07 10:00:11 たる吉

ハラコ様
>もし他の条文で書かれていましたら、私の勉強不足で申し訳ありません。私が間違っています。できればその条文を教えて下さるとありがたいです。
承りました。

>法第7条には(省略)排出者が委託する場合にマニフェストが不要とは書かれていません。
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 (以下省略)
そもそも、産業廃棄物管理票だから一般廃棄物に管理票を交付するなんていう規定がないのです。

>紙くずのような専ら物を委託する場合は、マニフェストは不要〜
条例に定めが無い限りは、自治体はマニフェスト不要というに決まっています。

以下の意見は、撤回されたほうがいいですよ。
自治体の判断とは関係ありません。

>排出者は再生利用の目的となる一般廃棄物であっても、責任をもって処分(産業廃棄物委託契約書、マニフェスト管理等)しなけてばならないと思います。
>もし、紙くずを再生業者に渡す際、無償か再生業者からお金をもらうなら、有価物になり、廃棄物でないので、マニフェストは要らなくなります。
>ただ、紙くずを再生業者に渡す際、処分費用か委託費用等のお金を再生業者へ払うなら、廃棄物になり、収集運搬の許可不要と認められた者であっても、産業廃棄物委託契約書を作成し、マニフェストを発行して、最終処分されたか管理しなければならないと思います。

No.24111 【A-4】

Re:再生業者への委託契約書

2007-08-07 10:17:15 たる吉

誤解が無いように多少、冗長となりますが回答します。
まず廃棄物処理法の産業廃棄物の定義として、政令第2条第1項第1号には次の記載があります。

一  紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)

すなわち、これらの工事や業から排出される紙くず以外は一般廃棄物となります。
従って、貴社の業がなんなのか、対象としている廃棄物が一般廃棄物なのか産業廃棄物なのかがわからないと回答は2通りになります。

【産業廃棄物の場合】
ご推察のとおりマニフェストは不要ですが、契約書は必要です。勿論、産業廃棄物になりますので「産業廃棄物の委託契約書」そのものが必要となります。

尚、ハラコ様が記載されているよう、収集運搬も含めて売却される場合は、廃棄物ではありませんので、法的には契約も不要となります。(リスクマネジメント的には売却されていても契約は、あったほうが良いです)

【一般廃棄物の場合】
一般廃棄物の場合は、基本的に処理責任が市町村になりますので、市町村が定めた処理施設に排出することになります。
一般廃棄物は法的に委託契約不要、マニフェスト不要となります。売却時は産業廃棄物の記載と同等です。
(リスクマネジメント的にも、指定施設以外に処分をしていることを明確にするためにもなんらかの契約書はあったほうが良いです)

No.24121 【A-5】

Re:再生業者への委託契約書

2007-08-07 19:32:06 ハラコ

☆様
 私の意見は、たる吉様の言うとおり間違っていました。
 すいませんが、意見を撤回させて頂きます。

 また、あなたのスペースをお借りして、たる吉様へ返事させて頂くことをお許し下さい。


 たる吉様
 私の間違いを指摘し、正しい回答をして頂きまして、ありがとうございました。(勉強になりました。)
 
 

No.24127 【A-6】

老婆心ながら…

2007-08-07 22:57:22 匿名

横ですみませんが、一般廃棄物について、一部誤解されているようなので…。

まず、市町村の責務は法第4条第1項にありますが、処理責任云々の記載はありません。

一方、法第3条第1項に事業者の責務として、「その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされているため、事業者は一廃も産廃も『原則自己処理』です。
(法は、「委託しても良い」としているだけです。その先が、市町村であったり、処理業者なのです。)

次に、『委託契約』不要とのことですが、一廃は書面によりませんが、法第6条の2第6項によりあくまで『委託』は必要です。

また、自治体によっては運営上、一廃のマニフェストを設けているところもありますので確認が必要です。
(これは、たる吉様がA-3で書かれているとおりです。)

さて、質問者さんの場合は、産廃であればお見込みのとおりで、一廃であれば『委託』は必要ですが『契約書』は不要です。
(ただし、口約束だけというわけにはいかないでしょうから、産廃に準じた内容であれば十分かと思います。)

なお、再生事業者ではなく、産廃の収集運搬の許可業者が運ぶ場合には、この部分についてはマニフェストが必要ですのでご注意ください。

廃棄物は自治体によって独自のルールを設けていることが多いので、当該自治体に確認なさった方が一番だと思います。

>紙くずのような専ら物を委託する場合は、マニフェストは不要ということですが、契約書は必要だと思います。
>その際に、再生業者との契約書の記載内容は、産業廃棄物を委託する際の委託契約書の記載内容と同じものでよろしいでしょうか?

No.24137 【A-7】

Re:再生業者への委託契約書

2007-08-08 14:47:08 たる吉

匿名様
ご指摘ありがとうございます。

>次に、『委託契約』不要とのことですが、一廃は書面によりませんが、法第6条の2第6項によりあくまで『委託』は必要です。
契約書不要と書くべきところを委託契約不要と記載したことはもうしわけありませんでした。

>まず、市町村の責務は法第4条第1項にありますが、処理責任云々の記載はありません。
責務に記載がないのに、軽々しく処理責任と記載したことについては申し訳ありません。
じゃあ、これはなんでしょう?
(一般廃棄物処理計画)
第6条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
(市町村の処理等)
第6条の2 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

私は、一般廃棄物計画内に計画されている廃棄物については、市町村に処理責任があると理解しておりましたが、誤解でしょうか?


>一方、法第3条第1項に事業者の責務として、「その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされているため、事業者は一廃も産廃も『原則自己処理』です。
ここには同意いたします。

せっかくなので、一廃の排出者責任についてのスレッドを添付しておきます。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15603

No.24146 【A-8】

追記

2007-08-08 22:38:15 匿名

 言葉が足りなくてすみません。
 私の書き方だと市町村には一切の責任がないように取れますね。

>私は、一般廃棄物計画内に計画されている廃棄物については、市町村に処理責任があると理解しておりましたが、誤解でしょうか?

 たる吉様のおっしゃるとおり計画されているものについては、市町村に処理責任があります。

 ただし、(現実にはありえない話だとは思いますが)事業系一般廃棄物について一切受け入れない・処理をしない内容の処理計画を立てれば、事業者の一廃に対しての処理責任は発生しなくなってしまいます。
 実際、そのような計画内容でなくても、大量に排出する場合や事務所から出る木製の本棚等の粗大ゴミは、一廃であるにもかかわらず引き取ってくれないところもあります。

>一般廃棄物の場合は、基本的に処理責任が市町村になりますので、市町村が定めた処理施設に排出することになります。

 とあったので、『一廃全てに対して市町村が処理責任を負っている』、『市町村が定めた処理施設=清掃工場?(民間の処理施設は許可したのであって、定めているわけではない。)』と誤解し、「『事業系一廃も市町村が、市町村の清掃工場で処理を行うこと』になっているのに、何でやってくれないんだ!」と言う人もいるかな、と思って余計なこととは思いますが、指摘をさせていただきました。
 ひねくれた取り方をして申し訳ありません。
 でも、行政の使う言葉って分かりづらいくせに、間違うと大変な結果になることもあるので…。

 私は、市町村は一般家庭から排出される廃棄物に対しては当然の責任があり、事業者から排出される一般・産業廃棄物は基本的に自己責任だと思っております。で、『市町村』に処理を委託することによって、その責任を果たす(こともある)。

 ☆様へ 質問の内容と違う記載ばかりですみませんでした。

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