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環境Q&A

下取行為に関連する運送と梱包資材の回収は廃棄物の収集運搬?A 

登録日: 2007年12月22日 最終回答日:2007年12月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26332 2007-12-22 02:49:24 ZWla22c けんけん

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=26331

下取行為に関連する運送と梱包資材の回収は廃棄物の収集運搬?@の続きです。

【個人的見解】A
(梱包資材に発砲などが含まれず段ボールだけの場合)
a.段ボールは古紙であり「専ら物」なので、その回収が有償(荷受人負担)、無償にかかわりなく収集運搬業の許可は不要である。
 但し、この専ら物の収集運搬を行うことができるのは、廃掃法第14条第1項但し書きにより、専ら再生利用目的の産廃のみの収集運搬を業として行い、規則第9条第2項により知事の指定を受けている物でなければ実施できない。
 従って、収集運搬業の許可を持たない運送事業者の場合は、専ら物である段ボールといえども回収できない。

b.段ボールを「荷主の物」と考えた場合
この場合段ボールは、中身の商品を輸送するため、荷主が必要上梱包に使用している物であり、「売買の対象物ではない」と考えると、段ボールは荷主の所有物である。
 従って、その場合の段ボールは、「廃棄物」でも「専ら物」でもなく、単に「荷主の所有物」となり、それを回収し荷主のもとに返送することは、「荷物の運送」に他ならないのであり、それを運ぶための収集運搬業の許可も当然に不要。
 但し、有償での回収の場合、つまり荷受人(買主)に費用負担を求めるような運用の場合は、荷受人が自身に段ボールの処分権があると認識していることとなり、費用を負担してまでも回収を望むのであるから、荷主の所有物ではなく、その対象となる段ボールの所有権が荷受人に移行していると考えられので、その時点で荷受人から排出される「専ら物」の収集運搬となり、個人的見解Aの結論と同じとなる。
 
 また、荷受人から回収した段ボールを荷主に返送せずに、処理施設(再生処理施設含む)に直送するような場合は、荷主の廃棄物を委託に基づき運送することとなるので、「一般廃棄物」若しくは「専ら物」となり、収集運搬業の許可または知事の指定なく行うことはできない。

(結論A)
開梱した段ボールの回収は、荷受人(買主兼排出者)に費用負担が発生せず、回収段ボールを荷主に返送する運用であれば、廃掃法上の収集運搬業の許可なく実施できる。

というような理屈に行き着いたのですが、諸先輩方のお考えはいかがでしょうか?ご教授ください。

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No.26333 【A-1】

Re:下取行為に関連する運送と梱包資材の回収は廃棄物の収集運搬?A

2007-12-22 16:08:01 火鼠 (ZWl8329

もしかすると。返答がボケかもしれません。
物が、危なくないものですよね?
運送業で、行って帰る。荷物は途中で無くなることはない。これは輸送ですよね?。だから輸送費を頂く。
なんで、廃棄物なんだろ?荷物を廃棄依頼とか。廃棄を目的で、輸送しているのなら、法規制は厳しいですが。移送にはしてないとおもいますが?ただし、この辺は、法の抜け道になりかねないので、怖いですね。

回答に対するお礼・補足

火鼠様 早速の回答ありがとうございます。

製造メーカー様や販売店様等が、自社の商品を回収して、リサイクルする場合に、運送屋を利用するというようなイメージです。昔は、「荷物運ぶだけだから、中身は知りません」という言い分が通じたのですが、最近はそうも行かない様でして。
ありがとうございました。
ちなみに文書中の、
『「専ら物」の収集運搬となり、個人的見解Aの結論と同じとなる。』は、(個人的見解Aa)です。この場で修正させて頂きます。

No.26341 【A-2】

Re:下取行為に関連する運送と梱包資材の回収は廃棄物の収集運搬?A

2007-12-24 00:37:37 せららばあど (ZWl5a36

私も、火鼠さんと同様に、Abのお考えでよいと思います。
蛇足かもしれませんが、けんけんさんの「結論」のうち、「回収段ボールを荷主に返送する運用であれば」を「回収段ボールを返却するよう荷主から依頼があれば」としておけば、荷主の回収の意志(所有権の明示)という趣旨がさらにはっきりすると思います。

Abの第3段落(但し〜)も、荷受人に回収費用を求めるなら、荷主は所有者でないわけだから、荷受人の廃棄物になる、というお考えで良いと思います。

ただ、ここからの帰結がAaと同様とされているのですが、Aaでは、段ボールを産廃として説明されています。段ボールはれっきとした事業系一般廃棄物です(産業廃棄物となるのは、排出者が紙製品製造業などの場合だけです)。
また、許可が不要な「専ら物」の規定と、再生が確実な廃棄物に対する「指定」とは、全く別のシロモノです。

ですので、「結論」以外の場合については、最寄の自治体(この場合市町村)に確認されるのが賢明と思います。

回答に対するお礼・補足

せせらばあど様 再びありがとうございます。
結論としてはこれでいいと考えて整理すると、
@荷受人(買主兼排出者)に費用負担が発生しないこと。
なぜなら段ボールの所有権が荷主にあることを前提にしなければ、荷受人が不要となった廃棄物の運搬を委託することになってしまうため。
A回収した段ボールを荷主へ返送すること。
なぜなら処理施設へ直送すれば「処理」目的の運搬となるため、荷主もしくは荷受人が不要となった廃棄物の運搬を委託することになってしまうため。

この@Aの2つの条件をクリアすれば、収集運搬業の許可は不要ということですね。

甘えついでにもう一つ教えていただきたいのですが・・、
「許可が不要な「専ら物」の規定と、再生が確実な廃棄物に対する「指定」とは、全く別のシロモノです。」とありますように、正直言って自分でもその区別がついていないのですが、「専ら物」の許可不要という規定は、「廃掃法第14条第1項但し書き」と「施行規則第9条第2項の知事の指定」部分かと思っていたのですが、ほかに法定で明記されている部分があるのでしょうか。教えて頂けますか?不勉強ですみません。
また、自分の認識では「専ら物」の輸送であっても、専ら物のみの収集運搬を専門に行う事業者でなければ実施できず、かつ実施するためには前述した法定の指定がなければならないので、一般の貨物運送事業者などは実施できないと考えていたのですが、これは間違いないのでしょうか?

No.26391 【A-3】

Re:下取行為に関連する運送と梱包資材の回収は廃棄物の収集運搬?A

2007-12-28 20:18:33 火鼠 (ZWl8329

>ちと。ひとこと。もしかすると。法律は、一貫していると思ってませんか?そうしたら、間違いだとおもうのですが??同じようで、微妙にちがいますよ。ましてや、もっぱら物なんて。法律のはざまの解釈もんだとおもうのですが。廃棄物と清掃にかかわる法律の制定前に、ゴミやさんってものがあったんで、そこをなんとかしなければならないから、もっぱら物なんて、わかりにくい区分ができてるのではないでしょうか?運送は。今は、国土交通省?昔は、運輸省。廃棄物は。どこ?また、行政は、総務省?みんな、同じ様に規定してます。書いてることは、同じでも、微妙にニュアンスが違います。その辺の温度差がつかめないばあいは、担当行政に、ひとつ、ひとつ確認して、総合判断をしないと結果はでないとおもいます。それこそ、弁護士さん並の法的知識が必要になるのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

火鼠様
ありがとうございました。やはり法的なグレーゾーンなのでしょうか。というかそれを確認する意味合いもありました。事業規模が全国的なので複数の自治体に確認するうちに迷路に入り込んでしまいました。でもアドバイス頂くうちに少しずつ整理できて来ました。ありがとうございました。

No.26392 【A-4】

Re:下取行為に関連する運送と梱包資材の回収は廃棄物の収集運搬?A

2007-12-28 23:42:57 せららばあど (ZWl5a36

最初のお尋ねについては、いずれにせよ、所有者(荷主)の意志が確認されていることが大切だと思います。

「専ら物」については、一廃も産廃も法律に書いてあります。
 一廃 → 法第7条第1項の但し書き  産廃 → 法第14条第1項の但し書き
「ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる一般(産業)廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」
ですので、事業者と専ら業者は、規則で決めるまでもなく、法律自体で許可不要としているということです。

専ら物については、過去の通知でも記載例がありますが、最近でも産廃許可事務の取扱い通知(H18.9.4付:環境省HPでも掲載)で下記のように書かれてます。
第一 13.その他(1)(12ページ)
「産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものである」

この4品目を自治体や業界では「専ら物」と呼んでいるんですよね。(ちなみに、お尋ねの、事業所から出る梱包用段ボールは産廃にならないので一廃の条文が適用されることになると思います。)

では、この4品目以外でも再生利用が確実な場合はどうなるか?
これは上記法律の「但し書き」に戻ると「その他〜環境省令で定める者」と書いていますので、けんけんさんも書かれた施行規則を見る必要があります。
 一廃 → 規則第2条  産廃 → 規則第9条
この中でそれぞれ第2号では、自治体が再生利用が確実と認めて指定したものは許可がいらない、と書かれています。これがお尋ねの「指定」の制度ですよね。ウェブ検索すると、結構いろんな自治体の規定が引っかかるので、一度試してみてください。

こうした疑問は行政に確認するのが一番なのでしょうが、私の経験では、「専ら物」が法律のどこに書いてあるか全くわかってない役所もありました。というより「だって昔からこれでやってんだ」という担当者も結構多いのではないでしょうか。
ただし。一廃については、国の運用解釈より市町村長の判断が優先されるので(自治事務とか何とか言ってました)、産廃以上に役所のガードが堅い面はあると思います。ご参考まで。

回答に対するお礼・補足

せせらばあど様
ありがとうございました。「一廃 → 法第7条第1項の但し書き  産廃 → 法第14条第1項の但し書き」部分と、「一廃 → 規則第2条  産廃 → 規則第9条」部分の連携の意味合いをすべて「=」であると勘違いしていました。なのでいくら専ら物とはいえ、なんらかの許可がいると・・。
当初、段ボールの回収の考え方を、「専ら物」として考えるのか、「荷主の物」として考えるのかで迷っていましたが今回かなり明確になりました。
段ボールの回収に関する結論としては、若干ニュアンスが変り、
A「専ら物」として考えれば、
・有償・無償に関わりなく実施できる
・再生利用目的の運送が条件
・段ボールの所有権は関係ない
(荷主の物でも荷受人の物でも運搬に許可が不要だから)
B「荷主の物」として考えれば、
・無償(荷受人に費用負担なし)であること
・荷主のところへの返送であれば、最終的に廃棄目的であっても運送可能(後は荷主が適正に処理)。
・廃棄処分場などではなく再生処理工場への直送であれば、再生利用目的であり、「専ら物」と考えられるので運送可能。
ということになると考えます。
ご指摘の通り所有者(荷主)の要望を確認して、それぞれに対応することとします。もちろん自治体への確認も含めて。ありがとうございました。

No.26394 【A-5】

Re:下取行為に関連する運送と梱包資材の回収は廃棄物の収集運搬?A

2007-12-29 14:58:38 せららばあど (ZWl5a36

ご返事に対して。
あまり多くは申しませんが一言だけ。
私の勘違いかも知れませんが、まとめられた結論には多少飛躍があるように思います。

許可に関する法律の但し書きでは、「物」でなくて「者」を対象に許可不要としています。
また通知文では、「処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる廃棄物」を「専門に取り扱っている既存の回収業者等」が対象だとしています。

国の作る文章は、いいかげんに見えても、細かいところに相当気を遣っています。

それと、「荷主の所有物」としながら「廃棄目的」では根本的な矛盾が生じます。

自治体にご相談されるのであれば、こうした点をきちんと整理されてからがベターと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。ご指摘の通りです。その辺りを整理した上で行政と相談しながら進めてまいります。

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