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環境Q&A

市町村による産廃処理 

登録日: 2008年03月12日 最終回答日:2008年05月09日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.27255 2008-03-12 04:58:32 ZWl9611 TR

廃棄物の処理に関して、単純には

住民→一般廃棄物→市町村で処理
事業者→産業廃棄物→自らが処理か産業廃棄物処理業者へ委託

と理解していました。

ということは、市町村(役所)が事業活動に伴って出した廃棄物は、
産業廃棄物になるのでしょうか?

また、これが産業廃棄物になるとして、
自らが処理するという原則からいって、
自らが持つ処理施設(一般廃棄物処理施設)で処理することも
問題ないのでしょうか?

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No.27258 【A-1】

Re:市町村による産廃処理

2008-03-12 19:32:36 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 超真面目な自治体は、事業者の自覚に基づき事業活動の廃棄物は産廃として排出している例もあります。

 なお、量が少なければ併せ産廃で処理することも法は容認しています。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。

「超」という言葉が少し引っかかりますが・・・。

小規模事業者でも一生懸命に産廃処理しているのに、
(たとえば、グリストラップ汚泥とか)
役所さんってもしかして、自分とこの(ゴミ)焼却場や最終処分場で、
産廃を処理できるのかしら。いいなぁ。
しかも、もしかしたら合法なのかな?
なんて考えがよぎったものですから。

あくまで、合わせ産廃として処理しているのであって、
産廃を自前施設で処理というのとは違うのでしょうね。

No.27259 【A-2】

Re:市町村による産廃処理

2008-03-12 21:11:29 万田力 (ZWl3b51

> 市町村(役所)が事業活動に伴って出した廃棄物は、産業廃棄物になるのでしょうか?

 行政事務として行った結果発生した廃棄物が産業廃棄物のいずれかに該当すれば、その廃棄物は産業廃棄物と言うことになりますが、一般廃棄物の処理を市町村の事務として行った結果発生した汚泥その他の廃棄物は、もともとが一般廃棄物であるので、その処理によって生じた廃棄物は事業活動(一般廃棄物処理事業)の結果生じた物であっても、産業廃棄物とはならず一般廃棄物です。

> また、これが産業廃棄物になるとして、自らが処理するという原則からいって、自らが持つ処理施設(一般廃棄物処理施設)で処理することも問題ないのでしょうか?

 市町村(地方公共団体)は、産業廃棄物の処理処分を行うことは妨げられていません。
 従って、市町村が自ら持つ一般廃棄物処理施設で処理することは問題ありません。(ただし、一般廃棄物処理施設として国庫補助を受けている施設の場合、目的外使用という問題が発生する可能性があります。)

 なお、 Dr.ゴミスキー のおっしゃられている

>  なお、量が少なければ併せ産廃で処理することも法は容認しています。

については、量の多寡ではありません。
 処理能力の範囲内であれば産業廃棄物を処理することを容認していますが、国庫補助を受けた施設で処理するときには「目的外使用」を問われ、補助金の返還を求められる可能性があるというだけです。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

役所だと、一廃施設で産廃処理ができるんですね。
しかし、目的外使用による補助金返還ですか。
いやな話ですね。

No.27260 【A-3】

Re:市町村による産廃処理

2008-03-12 22:03:47 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

  弁明すると少量とは、施設の能力に余裕があればと言う意味で使用しました。

 万田力様 当方の舌足らずな説明の補足に感謝します。

  A−2のお礼に次の様にありましたが、誤解されている様ですね。
 役所だと、一廃施設で産廃処理ができるんですね。

 万田力さんが「A−2」でお答えしている内容(処理能力に余裕があれば併せ産廃の処理が可能)を理解することが先決です。

No.27924 【A-4】

Re:市町村による産廃処理

2008-05-09 14:13:56 おせんち (ZWlb24a

>・・・・・・・・>問題ないのでしょうか?
>
>市町村の下水処理場、上水道、と殺場などの汚泥、廃油などは産業廃棄物にしても当然です。
 しかし、事務室、事務所等から生じる事業系一般廃棄物にあめ玉のプラスチック製包み紙が入っていたり、輪ゴムが入っていたり、ホチキスの針が入っていたり、ボールペンのインク油が廃油であったり、接着剤の成分に樹脂があったり等のために一廃と産廃の混合物にしたがります。あわせ産廃として市の焼却場で処理されます。それらの焼却灰は、一廃にしていますが、産廃の焼却灰も少々含まれています。それ以上言うとややこしくなりますので止めます。
 一方では、それらは、ゴミとして総体をひとくくりにしています。事業系一般廃棄物の多量排出者にたいする減量化計画に当たっては、空き缶、空き瓶、プラスチック容器について、分別再生利用の促進などの減量化指導を進めています。本当は産廃だ、とはまったく思っていません。
 事業者が自ら産廃を処理する場合は、廃棄物処理法に処理基準が定めてないのではないでしょうか。政令の処理基準は、処理業者に対する基準です。自己処理については、性善説を採っているようです。(廃掃法施行当時の話です。)
 役所に聞きに行くと原則論を言わざるを得ませんので「適当にやってください。」とは言いません。現実には、その辺は適当にやっているのですが、そのことは、怪しむにはおよばないような気がします。

No.27930 【A-5】

Re:市町村による産廃処理

2008-05-09 20:53:00 万田力 (ZWl3b51

おせんち 様

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27072 (収集運搬業の許可について)
の回答(A−2)で

> 本日、廃掃法の11条を見て、驚きました。

と書いておられることから既にお気づきだと思うのですが、お気づきならこちらの回答も修正をされた方が良いかと老婆心ながら思います。
 但し、驚いたのは廃掃法の11条の記述内容ではなく、12条の間違いかと思います。
 即ち

>  事業者が自ら産廃を処理する場合は、廃棄物処理法に処理基準が定めてないのではないでしょうか。政令の処理基準は、処理業者に対する基準です。

と書いておられます「政令の処理基準」というのは施行令第6条のことを指しているものと思いますが、これには「法第12条第1項の規定による産業廃棄物(…括弧内省略…)の収集、運搬及び処分(再生を含む)の基準は、次のとおりとする。」とあり、法第12条第1項を見ると「事業者は、自らその産業廃棄物…以下省略…」としているように、「産業廃棄物処理基準」はもともと事業者が自ら処理する際に適用される基準となっています。
 さらに法律を見て行くと、法第14条第12項で次のように産業廃棄物の収集運搬・処分業者に義務づけています。

〔法第14条第12項〕
 第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

 即ち、事業者に対する処理基準が処理業者に対して準用されていると言うことです。

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