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環境Q&A

また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜 

登録日: 2008年04月01日 最終回答日:2008年04月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.27474 2008-04-01 12:28:00 ZWlae5e 中部環境初子

はあ〜〜
ほんまにもう疲れます。先に質問した手数料等の件につき、多数の回答を頂きありがとうございました。いろんな方から、情報を頂き取りまとめたところ法令を見る限りやはり、業者の手数料はたかずぎるのがわかったので先ほど市役所に問い合わせしたところ、環境衛生組合も市役所も家庭系のごみについては許可業者にて収集運搬しているが、事業系のごみについては収集運搬する制度がないので、地方自治法に基づく「第228条 1 手数料の条例を定めなくてはならない」と言う項目に抵触しない、と言う見解を聞きました。私にしてみたら「え〜〜〜〜〜!!!!」って感じです。事実業者を許可するのも市町村であるのが決められており、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第二節 一般廃棄物処理業
第七条 5の一に書かれている項目で収集運搬が困難であるので、業者を許可して運搬収集させていると言うことに対し、「困難」と言う解釈が、「収集運搬が不可欠なのに困難」であるのか否かと言う見解は、地方自治体によって違うなどど言う答えが返ってきました。
「家庭系一般廃棄物」のみが、廃棄物処理法に適用されるなどと言う回答です。挙句に、「堂々巡りですので、ご納得いかないのであれば法的に誤りがあるかどうか、そういうところに申し出判断を仰いでください」とまで言われる始末です。あー情けない。ここでせっかく頂いた回答も、この始末です。「そういうところ」(自治体のこういうことを告発できるところ)に告発するのがいいのかな・・・。
もうしんどくなってきました。4月4日には、運搬収集業者と2回目の話し合いをします。そのために市役所の見解を聞いたのですが・・・・・。疲れました。

「そういうところ」をご存知の方、以前にも伺っているのかもしれませんが、もう一度教えてください。
はっきり言ってしんどいですけどね。

具体的には、下ご参照ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27347

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No.27512 【A-14】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-02 23:59:24 ひろお (ZWl5b29

当該組合の一般廃棄物処理計画においては
一般家庭の可燃ごみ  直営または委託により収集
事業系の可燃ごみ   許可業者及び自己搬入
と決められています。
一般廃棄物の焼却施設は組合の責任において設置・管理・運営されています。

焼却施設まで収集・運搬する手段として、家庭系のごみは組合が(直営・委託)により行います。
けれど事業系の収集・運搬は組合では行えません。
自己運搬されるか能力のある業者に許可を出していますので、その業者と契約してください。
ということでしょう。事業系のごみの処理方法についても計画に示されていますので、市の責任回避ではありません。(このような計画の自治体は他にも多数あります)

>第七条 5の一に書かれている項目で収集運搬が困難であるので、業者を許可して運搬収集させている

「困難」というのは「組合が収集することは困難」といいうことでしょう。人的・物理的・経理的に実施できない市町村は多いです。
そこで組合は能力のある業者に対して許可を出すのです。

「業者を許可して(組合が)運搬させている」
この受け止め方というかニュアンスの違いが意見の食い違いの原因なのでしょう。


手数料については、繰り返しになりますが、
組合・市町村が行う事務についてのみ徴収することができます。
市町村が自ら行っていない事務については、手数料や料金を定めることはできません。

本事例においては、当該組合は事業系可燃ごみの収集・運搬を(直営または委託にて)行っていませんので、事業系ごみの収集・運搬手数料を定めることはできないのです。

廃棄物処理業の許可要件には(経理的基礎を有すること)という要件はあります。しかし、許可条件には「料金を○○円にすること」というように料金を指定することはできません。
タクシーやバスの運賃認可とは違います。

回答に対するお礼・補足

市役所の方ですか?
ひろおさんの解釈で丸々返答が来ています。

それはそれで、理解しています。
ありがとうございます。

どこかで折り合いをつけないと仕方がないですものねえ。

No.27509 【A-13】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-02 20:57:47 万田力 (ZWl3b51

 補足しようと思っていたところ、神奈中ISO さんがその点について回答してくださいました。
 廃棄物処理法第6条第1項は、市町村又は一部事務組合は「市町村の責任において」ではなく「義務として」自区内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないとしており、第6条の2では「一般廃棄物処理計画に従って(中略)しなければならない。」としています。
 ここには、家庭系か事業系かは触れられていませんので、法律は事業系の一般廃棄物と家庭系の一般廃棄物とを区別していないことが判ります。
 だから、

> 「事業系については困っていないのですね。なら、わが社の廃棄物の収集をお願いします。」と言うのはどうでしょう。火に油を注ぐだけかも知れませんね(^_^;)

であり、神奈中ISO さんのいう

> (排出事業者の責任ですから、市は関係ありません、は責任回避では?)

なのです。
 前回の小生の回答に対し、

> 国(環境省)の解釈は、廃棄物処理法とおり。

とあるのは、私たちの解釈が正しいと言うことではないですか?
 そして、

> 県の解釈も一般廃棄物については、市町村のこと。

というのは一般廃棄物に関する権限は市町村と言うことに過ぎず、法解釈として正しいか否かには触れていないと思いますが如何でしょう?

 義務はあるが、自らその行為を行うことができなくて許可業者に代行させる場合、許可業者は市町村の定める金額を越えて料金を得ることはできませんので、市町村は自ら行っていなくてもその行為に対する対価を条例で定めておかなければなりません。
 そのとき、単に一般廃棄物の処理料金として定めているなら、家庭系一般廃棄物を想定した料金であっても事業系一般廃棄物の処理料金も同列に扱われます。
 事業系一般廃棄物は別と主張するなら、条例にそのように定めるべきなのです。
 また、ひろお さんの回答に対するお礼に書いている

> 協同組合による共同あっせん事業 ですね。
> これは間違いありません。

ですが、斡旋するだけなら、許可は必要ありません。共同組合が許可取っていると言うところがやましさの現れでは無いでしょうか?

 なお、おっさん さんが例示している漁業における共同作業は漁協とは関係のない個人事業主同士の共同作業と思われ、今回の協同組合が契約し組合員に仕事を振り分けるというケースとは異なると理解しています。

回答に対するお礼・補足

本日環境省に直接問い合わせたところ、前置きで
「実際国の機関に問い合わせがあるのは普通、県や市なのですよね」と言われました。
縦割り行政、国県市の解釈を合わせるためなのでしょうね。

それで、市の名前を聞かれて答えましたら、調査して連絡すると言うことで期待せずに待っていましたら、返事が来まして、市が言うことで正しいとの事。
あくまでも廃棄物処理法についてだけの回等でしたけどね。

No.27504 【A-12】

企業税に関する情報

2008-04-02 17:48:40 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 中部環境初子様

 先に紹介した有料化の話しは、家庭系のことです。

 さて、企業税に関する裁判の内容は、次の言葉で検索すると沢山の記事等を読むことが出来ます。

 「企業税 神奈川県 横浜地裁」

回答に対するお礼・補足

家庭系のことですよね。
それは理解しています。

ありがとうございます。

No.27503 【A-11】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-02 17:24:55 おっさん (ZWlb01d

>3、独禁法について
>  市は自由契約可としているが、実際には協同組合としか契約できない?
>(他の業者と契約可能だとしても、協同組合に指定される?)

上の問題とかぶりますが、協同組合と普通の会社と違うということを理解できなければ永遠に堂々めぐりに陥ります。

全国中小企業団体中央会より引用
http://www.chuokai.or.jp/k-guide/g-02.htm

協同組合は同じ職種の小企業が集まって協同で作業を行うということで、相互扶助、利益増進を目的としています。

普通の企業のよう他の市町村へ進出することが出来ません。

漁業協同組合を想像していただければおわかりになるかと思います。

あるお客さんが10トンのいわしを購入したい。

しかし、1隻の漁船で10トンのいわしは取れない。

魚を追い込む漁船、網を仕掛ける漁船、網を引き上げる漁船というように仲間と協同で、それぞれの役割を果たして初めて10トンのいわしが取れます。

この漁で利益を得るのが網を引き上げる漁船だけということはないでしょう。

漁業協同組合として利益を分配します。



その他

事業者から排出される廃棄物の処理は事業者が行います。

大前提は事業者が処理します。

そしてその義務を果たすための統括的な責任は市町村が負います。(直営や許可業者、清掃工場の設置など、不法投棄の代執行など)

回答に対するお礼・補足

独占禁止法
第二十二条  この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為には、これを適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
一  小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。
二  任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三  各組合員が平等の議決権を有すること。
四  組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められていること

前の質問時のお礼の際にお書きしました、

ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。

この件でご回答ください。
よろしくお願いします。

No.27502 【A-10】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-02 17:15:34 おっさん (ZWlb01d

神奈川ISO様

>1、協同組合への許可について
>  収集運搬能力の無い組合に市が許可を出している

多分、中部環境初子様は協同組合の事務所に訪問されたと思いますが、組合員はそれぞれ、自分の会社に車両を置いてあるので、事務所には置いてないと思います。(どこの市町村でも一般廃棄物処理計画に許可業者の名前と住所が記載されていると思うので、そちらをご覧下さい。)

>2、再委託について
>  契約は御社と協同組合、実行は組合内の別業者

再委託については廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第14項が引っかかってると思うので以下の資料を探してみてください。

(環廃対発031128002、環廃産発031128006)
二 事業者の一般廃棄物の処理の委託に係る措置
 事業活動に伴って・・・(以下略

(環廃対発031128003、環廃産発031128007)
第一 事業者の一般廃棄物処理の委託に係る措置
 改正政令による改正後・・・(以下略

法第7条第14項
((一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、)(一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、))それぞれ他人に委託してはならない。

事業者に対しては
「委託する場合は許可内容を確認して委託しなさい。」

一般廃棄物処理業者等に対しては
「委託を受けたら、必ず許可業者自身で行いなさい。まるなげは禁止です。」
としている。

したがって、事業者はそれぞれの許可業者が所持している許可(収集及び運搬並びに処分(処分については品目))以外のところに頼まない、また許可業者も受けてはいけない。

それぞれの一般廃棄物処理業者が所持している許可の範囲を文書等で確認し、それぞれ該当する許可範囲に委託しなければならない。(仲介業者について論ずるのは避けますが、事業者の要請(コストダウン)で生まれたものだと思います。)

長くなるので続きます

回答に対するお礼・補足

市町村が一般廃棄物収集運搬委託許可業者として唯一 協同組合を許可していますので、たぶん再委託の件で問うたとしても、許可をしているという返答で終わりです。

今、許可業者である協同組合と自社都合のみでの自社だけのことを考えたときの話しのなかにおいては、実質上の価格引き上げするための「二重契約」を強制しているものである、と言う見解で、先方には投げております。
明後日、本件について再度話し合う予定です。
一部の話では、前向きな話が協同組合で結論つけられた旨、耳にはしています。

本件については地方情報誌(65000部ほどの発行)に、声として取り上げては貰いましたが、賛同する意見等も一切ないようですので、この際、以前にも書いたように、自社だけが経費ダウンになればそれで良いや、と当方は考えています。
これが一応今回の結論なんですけどね。

あとの方には明後日の話し合い後、結論をお書きするとします。

No.27497 【A-9】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-02 14:08:39 神奈中ISO (ZWla5f

「後学のため」と言うことですので、続けて回答させて頂きます
(私も大変勉強になっております)

回答の前に、前回別件の回答で「環境衛生組合」と「協同組合」が同じ組織であると勘違いしておりました、誠に申し訳ありません

他の回答と重複する部分もありますが、これまでの情報から法的におかしいと思う内容を書きます、間違っていたら訂正願います

1、協同組合への許可について
  収集運搬能力の無い組合に市が許可を出している
2、再委託について
  契約は御社と協同組合、実行は組合内の別業者
3、独禁法について
  市は自由契約可としているが、実際には協同組合としか契約できない?
(他の業者と契約可能だとしても、協同組合に指定される?)

その他、以下はどうでも良いのですが
※事業者の責任について
 すべて事業者責任とする回答が多いようですが、別件(廃パレット)で示した通知(H19、9、7)では以下のように書いてあります
http://www.env.go.jp/hourei/add/index.html
第3 その他
3 市町村による処理が困難と認められる事業系一般廃棄物の処理について
『市町村は、当該市町村内におけるすべての一般廃棄物の処理について「統括的な責任」を有するものとされている。・・・』とあります

よって「統括的責任」があり、自ら処理できない企業に対して何らかの処置(方策)を講ずる責任があると思います
(排出事業者の責任ですから、市は関係ありません、は責任回避では?)

以上、もし出来ましたら次回業者(組合?)との打合せ結果を教えて下さい
(以上のような疑問点について、どのような合法性を示すのか?)

A-10回答者様へ
このままでは、「多分」や「推測」ばかりで話が終わらないと思い、書き込みました、
私としては質問者様が再度打合せした結果、市や協同組合がどのような見解を示すのか、
で判断したいと思います(質問者様の同意を得られればの話ですが)
?まさか、本件に関して詳細を知っている関係者ではないですよね

回答に対するお礼・補足

おはようございます。
皆様には色々とご意見頂きありがとうございます。

先ず以前にもお話ししたとおり、本件につきましては当社内においては既に終了していることです。ただ、ここまで大きくなったのは、協同組合内のある業者の窓口の方が、当方の意見において同調いただき、協同組合内の会議等において当社側に立った発言をしていただいたことからここまで大きくなったことです。
と言うことを前提において、昨日の業者との話をまとめます。

結局、当社が産業廃棄物の収集運搬で契約している業者(13業者の一社)と直接一般廃棄物においても運搬収集の契約を結ぶことが可能となりました。
協同組合側の人間が先ずその挨拶をして、その後協同組合側の人間にはお引取り願い、その業者とで条件を取りまとめました。当社としては、8400円(収集月額)においては実際高いのではありますが会社として了解していることであり、その金額を下げてもらう必要はないということ、しかし、収集がないときにも請求されるのは困ると言うことで、当社の意向を全て汲んでいただけるようになりました。

廃棄物処理法からの追求は、ダメでしたしね。
後の残りは独占禁止法との絡みは未だ残っているのですが、以前どなたかが書かれているとおり、市役所に許可を求めてパッカー車で押し寄せたとか、実際はああいうことはないのでしょうけど、やはり廃棄物については元々の根から、色々なシガラミの中で成り立ってきた業種であるのは明らかなようです。昨日も契約業者さんもそうおっしゃっておられました。
もっと本件について市内の同じような排出業者から意見があれば、これからの動きとして
行っていくつもりでしたが、結局、陰では文句を言いながらも全面的に胸を張って「おかしいじゃないか!」と言えない人がたくさんいるようですので、今回は当社1社がシステムを逸脱する形ではありますが、協同組合を飛び越して直接契約する形で落ち着いたわけです。
はっきり申し上げて、意見も出してこない排出業者のために、「システムがおかしいのだから根本から見直ししなさい!」なんていうことを当方が言い続ける必要はありませんので。
正直、私も暇じゃないですしね。
他にも山ほどの業務を抱えている現役サラリーマンなので、この辺でとりあえず終わろうと思います。

繰り返しますが皆さん、どうもありがとうございました。
本当に多数のご意見を頂いて、うれしく思います。
ただ、これもずっと言い続けていることですが、ISO14001なんてコンサルタントがなくとも認証取得するくらい簡単なものなのですよ。こんな素人が、2年かけて構築し、取得できたのですから。けれど、それについて「ISOとっているのならそのくらいわかっても当たり前でしょ!」とか「そのくらい勉強していても当たり前でしょ!」とか言う意見も数多くいただきました。
それはある意味、ごもっともであるとも思います。しかしね、これも何度も申し上げていますが、全て熟知していれば、このQ&Aに書き込まないですよ。書き込む必要なんてないのですから。

わからないから聞くわけです。
また、何を調べてよいのかもわからないのですから。
特に国が定める法令の場合は、全く訳わからないものが多い。
だから聞くのです。わかっていたら聞かないし、こんなサイトもないのでは?と私は思いますがね。
だからこそ、「○○○○法に書いてあるじゃないですか! 何も知らずに質問するな」とか言っていた人も「わからないから質問しているのでそれについての回答を頂くのなら、他の方がやっていただいているように、URLも併せて貼り付けてくれるのが筋じゃないでしょうかね?」と言う言い分について、その次からはきちんとURLも貼り付けていただきました。これはすごくありがたい話ですよね。

まあこれからも色々なところでお会いすると思いますが、よろしくおねがいします。

No.27492 【A-8】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-02 01:04:51 ひろお (ZWl5b29

手数料条例の件について

A-4の回答欄
「なぜかといえば地方自治法で、「収集運搬」についても条例で定めないといけない」
ここの解釈が違っているのです。

A-1御礼欄でお調べいただいたとおり、事業系廃棄物の収集運搬を組合・市町村が直営(または委託)にて行う場合には、手数料を徴収することができます。
 (根拠:地方自治法第二百二十七条(手数料))
組合の条例では(搬入=処分のための手数料)が規定されているようです。

ただし、質問欄でお書きいただいた情報を読む限り、その組合も市役所も事業系ごみの(収集運搬)を「事務」として行っていないのですから、手数料を徴収することはできません。
徴収できない手数料を条例で規定することもできません。

収集運搬の事務手数料が条例に規定されていませんので、許可業者が事業者から徴収する収集運搬料金に関しては、廃棄物処理法第7条第12項の規定は適用されません。

事業者の契約料金について、組合や市町村が関与することはできません。独占禁止法に抵触します。

一般廃棄物の処理に関しては、市町村または組合の自治事務とされています。お尋ねの内容では国や県にきかれても一般的な解釈しか示されないと思います。

まずは契約される業者さんに、委託する廃棄物量を示して、原価計算してもらったものを示してもらってはいかがでしょうか。

事務手数料について過去Q&Aがいくつかあるようです。
参考にされてはいかがでしょうか。

****
ほかの回答者様にも聞いていただきたいこと

質問者様と組合の会話の一方のみを聞いている段階です。必ずしも(協同組合問題あり)と決めつけられないと思います。
質問者様は(許可)と(委託)を混同されています。
また、協同組合が窓口になって業者と契約することについて(再委託)と決めつけるには情報が少ないです。
「協同組合による共同あっせん事業」を行っているかもしれません。

回答に対するお礼・補足

>質問者様と組合の会話の一方のみを聞いている段階です。必ずしも(協同組合問題あり)と決めつけられないと思います。

市役所との話についても、記載していますけど。

>質問者様は(許可)と(委託)を混同されています。

許可と委託は混同していませんけど。

>また、協同組合が窓口になって業者と契約することについて(再委託)と決めつけるには情報が少ないです。
「協同組合による共同あっせん事業」を行っているかもしれません。

協同組合による共同あっせん事業 ですね。
これは間違いありません。
その場合、協同組合が許可業者で、共同組合員は許可業者云々に関わらず、協同組合が許可業者なのだからそれで問題ないですよね。
しかし、協同組合員である13民間業者も個々に許可業者となっている。
ということは、やはり14業者が許可業者なのですから14業者と自由契約はありうることなのです。
これは、市役所からも「おっしゃるとおりです。」との回答をもらっています。

No.27490 【A-7】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-01 23:16:52 万田力 (ZWl3b51

 A−4の おっさん さんの回答と同じ疑念を感じていたのでこれまであまり発言をしてきませんでしたが、お礼欄の発言を見て要点だけ記します。

 法第3条で、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされているが、それは「自らの責任」であって、自ら処理することを求めているのではないので、市町村あるいは許可業者に委託することも「自らの責任において処理している」ことになる。(産業廃棄物の場合も「自らの責任」を求められていますが、処理業者に委託するのが当たり前のようになっているでしょう?)
 このことを踏まえて相談のケースについて考えると、

・ 協同組合は、一般廃棄物の収集運搬を行う設備や人的資源を有していなければ許可を受けることができない。(法第7条第5項第3号→施行規則第2条の2)

・ 一般廃棄物収集運搬業又は処分業を行う者は、当該市町村(一部事務組合を含む)が定めた額を越える料金を受けてはならない。(法第7条第11項)

・ 一般廃棄物の収集運搬においても、再委託は禁止されており、産業廃棄物の場合は例外があるが、一般廃棄物の場合は例外が無い。(法第7条第14項)

 かなり問題があるように思われますね。

 なお、これらの条文においては一般廃棄物が家庭系か事業系かに触れておらず、事業系ゴミを家庭系の物より高額に定める事は妨げていない。まして、収集運搬は行っておらず搬入だなどというのは詭弁に過ぎない。

> 困難だから、「収集運搬」の許可を出しているのでしょう?と聞いたら、それは家庭系の廃棄物だけだ。
と言われたなら、「事業系については困っていないのですね。なら、わが社の廃棄物の収集をお願いします。」と言うのはどうでしょう。火に油を注ぐだけかも知れませんね(^_^;)

 A−1で としすけ さんが言っていることはよそでも聞いたことがありますので、市の担当者はそれを恐れているのかも知れません。
 県又は国の解釈を訊ねて見られてはどうでしょうか?

回答に対するお礼・補足

国(環境省)の解釈は、廃棄物処理法とおり。
県の解釈も一般廃棄物については、市町村のこと。

いつもありがとうございます。
元気が出ますが同じ考え方なのですが、通用しないのですよ。
所詮、ここに書くのは愚痴の世界なのかもしれないですww

No.27488 【A-6】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-01 22:58:19 おっさん (ZWlb01d

まず、法律用語ですが、

(A及びB)並びに(C)

の関係を認識してください。


これを廃棄物の処理及び清掃に関する法律に当てはめると、

(収集及び運搬)並びに(処分)

と読み替えることができます。


そして

(処理)=(収集及び運搬)+(処分)

となります。


環境衛生組合条例(一部事務組合)が定めているのは(処分)についてです。

一部事務組合(地方自治法第284条2項に基づく規程)と協同組合(中小企業等共同組合法に基づく中小企業)は別物ということも認識してください。

一部事務組合の例として、人口1万人程度の市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第六条の二)に基づいて、(処分)を行うために清掃工場を設置したら、莫大な税金をつぎ込まなければなりません。
近隣の市町村が負担金を出し合って清掃工場を設置し、その運営を行政が一部事務組合として行う形態です。

協同組合の身近な例として、ある漁業協同組合でAさんは3トン、Bさんは4トン、Cさんは4トンの水揚げがあった。
市場で5トンなら10円でしか売れないが、10トン以上の量があれば20円で売れる場合、Aさん、Bさん、Cさんが個々に売ったら利益は少ないが協同で売れば利益の増進が図れる。

ここまでの違いを認識した上で、一般廃棄物処理業者にそれぞれ相見積を取って処理委託(収集及び運搬並びに処分)を行えばよろしいかと思います。

なお、蛇足ですが、この程度の内容はインターネット環境が発達している現在では、私みたいな門外漢にも簡単に入手できます。

>後学のために突き詰めたいだけです。
卑しくもISO14001の認証を取得されるだけの企業にいらっしゃるのならば、最低限のことをお調べになってから発言されたほうがよろしいかと思います。

最後に一言「法の不知はこれを許さず」

参考

地方自治法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

中小企業等共同組合法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO181.html

全国中小企業団体中央会
http://www.chuokai.or.jp/k-guide/guide.htm

公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/soudanjirei/jireidantai3.html#jigyo2

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

「及びに」と「並びに」の使い方と「法の不知はこれを許さず」はご自分でお調べになってください。

回答に対するお礼・補足

確認ですが、体系を示します。

市役所=環境衛生組合

許可業者=14業者
13民間業者とその業者が設立した協同組合

排出者=当社   です。

>ここまでの違いを認識した上で、一般廃棄物処理業者にそれぞれ相見積を取って処理委託(収集及び運搬並びに処分)を行えばよろしいかと思います。

だからそれは前に記載したように、14業者に自由契約できるシステムにはなっていないです。
後で書かれているように、協同組合が振り分けで契約すると言う形をとっているのです。

>卑しくもISO14001の認証を取得されるだけの企業にいらっしゃるのならば、最低限のことをお調べになってから発言されたほうがよろしいかと思います。

それはそのとおりだと思います。
けれどね、ISO認証取得している企業の管理責任者であっても、ピンからキリまであるのです。
一番レベルの高いものが5としたとき、一番レベルの低いものが1としたとき、5でも1でもISOは取得できるはずです。規格要求事項を満たしそれに基づいてマネジメントシステムを構築して、PDCAを回していけば問題ないことでしょう。

レベルが違うから質問するのです。
そうでしょ。

まあ、おっさんさん、今回は法令及びそれに伴うURLも付けていただけました。これについては感謝します。
ありがとうございます。

No.27485 【A-5】

追記

2008-04-01 21:08:07 中部環境初子 (ZWlae5e

>ぼったくりなので、理論武装したい。

とありますが、正直どうでもいいのです。
会社としてはこのくらいのお金、「屁」でもないのですから。
会社としてはこの金額は渋々了承しているのです。

おかしいと思うという話を協同組合のある業者さんに言ったときに、協同組合に持ち込んでおかしいという話が出ているから、対処すべきでは?という善意で言っていただいたことがここまで波及し大事となっています。
そこまでやってくれているのなら、当社も出来るだけのことをすべきだということで当方の一存で動いている次第です。

けれども実際、一回目の話の中で当社のみのことだけを考えた場合、今の金額が高いので見直しをする方向で考え、4月4日にその結論をいただけるということまで話が進展したのも事実です。

他社の事も考えると、法律が云々ということも出てきて大きい話しになるのですが、自社だけのことを考えた場合問題無いのも事実です。
後学のために突き詰めたいだけです。

回答に対するお礼・補足

>最後に一言「法の不知はこれを許さず」

だからなんなの?って感じです。
それくらい十分存じています。
ISOについては先に記載の通り。

あなたのレベルと私のレベルと別に同じじゃなくてもISOは認証取得できます。
申し訳ありませんが、こんな当方でもコンサルタントなしでISOの認証取得をした企業の環境管理責任者なのですから。

今回の件なんて、実際はISOを取得する上においては、ほとんど関連性なんてないですよね。
ISO14001を認証している企業なら、などと問いかけて欲しくありませんわ。と私は感じています。

実際手数料がどうであっても、ISOには関係ない話。

けど、事業者がISO14001の環境活動において、分別を進めて、今まで全てが併せ産廃にて年間50㎥もの排出があったものを、本年は一般廃棄物を年間1トン程度排出するようになってしまいましたが、産業廃棄物は年間4㎥強にまで下げることが出来たのです。

そこまで努力をしている中で、けど市町村は相変わらず分別に消極的だし、契約についても各自で行えだの、中身を見るとなんか変なシステムになっているし。金額だけはどんどん上がってくし。

コンプライアンスが守られていても、社会的モラル(近年における環境問題に対する考え方の変動)において問題があっても全く持って動じないと言う考え方がどうも解せないのですわ、本当はね。

不倫してるのが明るみにでた大臣や、えらいさんは、辞職したり更迭したりしまっしゃろ?
あれがこれと同じことやとおもいまんねんやわ。
以上!

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