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環境Q&A

土壌汚染対策法における不法占有地の土壌調査義務の所在 

登録日: 2009年02月21日 最終回答日:2009年02月22日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.31354 2009-02-21 07:01:46 ZWlc13f ふぉり

有害物質使用特定施設の使用が廃止された事業場について、公図などを確認したところ一部の土地が所有者に無断で使われていました。この場合、土壌汚染対策法に従えば第3条1項の土壌調査結果報告義務が不法占有されていた者に発生すると思います。調査を有害物質使用特定施設使用者が行い、結果を不法占有されていたものが都道府県知事に報告するというのが一番問題ない流れではないかとは思いますが、事業者は事業をこのまま続けるので土壌調査の猶予申請をして、確認されれば廃業するまでは定期報告を毎年出し続けることになります。こういった流れを不法占有されている側に説明したところ、調査報告義務が発生するだけでも、まして、この定期報告を毎年出し続けるという義務が発生するということについても納得いかない(怒っている)状況です。
 
こういった場合、やはり私の考えているように不法占有されている側が調査報告義務を負うほかないのでしょうか。類似の問題を経験された方等ありましたらご意見いただければ幸いです。

念のため、参考まで上記の考えに至った根拠を以下に示しておきます

土壌汚染対策法第3条1項では「有害物質使用特定施設の使用を廃止した際には土地の所有者、管理者又は占有者(土地所有者等)は土壌調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない」とされておりますが

土地所有者等の考え方について、逐条解説の内容を抜粋すると以下のようなものです。
「土地の掘削等を行うために必要な権原を有し調査の実施主体として最も適切な一者に特定されるものであり、通常は土地所有者があたり、所有者以外が該当するのは「所有者が破産している場合の破産管財人、土地の所有権を譲渡担保により債権者に形式上譲渡した債務者等がかんがえられる」
ここから、考えれば不法占有であっても掘削等を行う権原は土地所有者にあると思われ、土壌調査報告義務は土地所有者にあると判断しました。

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No.31375 【A-12】

Re:土壌汚染対策法における不法占有地の土壌調査義務の所在

2009-02-22 23:26:52 BATA (ZWl5461

行政の方でしたか。それなら、まずは環境省に疑義照会が早いでしょうね。
以下は、私の意見ですので、法的な根拠はないですが・・・

土対法の調査義務を有するものが、「土地の所有者、管理者又は占有者」とされているのは、もちろん、ご存知ですよね?(法第3条)
まだ、不法占有された状態がイメージできないのですが、事業者Bの敷地が土地所有者Aの敷地にはみ出しているということですよね?
その境界は、塀やフェンスなどで仕切られているのですよね?

であれば、Aさんの敷地にはみ出した範囲はBさんが管理、占有していると判断できませんか?

不法占有の範囲がフェンスなどで囲われていない場合は、ZWl5553 オキシダント氏の言われるように土地所有者の責に帰する気がしますが、そうでない場合は、事業者が管理者であり、占有者でしょう。
特定施設が廃止され、事業者が夜逃げなどしてしまって、調査が行えない場合に、土壌汚染の対策が取れないことから、土地の所有者に義務を持たせたと聞いています。
本来であれば、賃貸借の契約書などで、占有者、管理者が確認できるのでしょうが、今回の場合は、それが期待できないということなんでしょうね。
その場合の取り扱いとして、委任状も選択肢の一つだとは思います。

ところで、この通知は既にお読みですよね?
「土壌汚染対策法の施行について」
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/tsuuchi.pdf

No.31373 【A-11】

今後の参考にいたします。

2009-02-22 20:54:59 Lake (ZWla752

オキシダント様

これまで、当県での取り扱いについてクレームがあったということは聞いておりませんが、確かに、施行通知やQ&Aを見ていると「拡大解釈」のような感じはします。
今は直接の担当をしておりませんが、今後の参考にしたいと思います。


ふぉり様

ここでの回答はあくまでも「参考」とされるべきです。少なくとも「県域」での取り扱いは一様であるべきだと思いますし、やはり環境省にお問い合わせになるのが一番だと思います。

No.31372 【A-10】

ケースバイケース?

2009-02-22 19:01:03 オキシダント (ZWl5553

Lake様

くどいようですが、貴県の法事務は、

1 法に規定のない事業者からの届出や土地所有者から委任状の提出を行わせていること
2 客観的に土地の掘削等を行うために必要な権原は明確に土地所有者に属するにもかかわらず、委任状の提出を持って、「勝手に」事業者に属することと判断していること
(賃貸借等の契約に土地改変の権原が借主にあると規定しているような特別な事例は極稀、通常はありえない。)

の二点から法から逸脱していると考えます。

これは、委任状の提出に関する事業者や所有者の意思で調査義務者が「ケースバイケース」であると済まされることではなく、裁判沙汰になれば行政の手続不備を問われかねない重大なことだと思います。

こと土対法については、土地取引にも関わるので当方では慎重に慎重を重ねて事務処理を行っていますが、それでも法の届出事務に関するクレームはひっきりなしです。ちなみに法担当職員はいつ訴えられてもいいように全員訴訟保険に入っています。

ということで、本題に関して、当方は当然、土地所有者(不法占拠されている者)に法3条の調査等義務があることと考えますが、やはり環境省に聞いてください。

Lakeさん御担当の事務でないにもかかわらず、きつい事を書いてしまいました。お詫び申し上げます。

回答に対するお礼・補足

Lake様、オキシダント様
これまでの回答ありがとうございました。たいへん参考になります。
私が悩んでいた内容は微妙な話であったということがあらためてわかりました。
基本的にはやはり(不法占拠されているとしても)土地所有者に調査義務があると考えるのが、一番間違いないということですね。委任状というのは慎重に検討し、この方法を考える場合には環境省へも問い合わせることとしたいと思います。
オキシダント様の法担当職員全員が訴訟保険に入っているという話、身が引き締まる思いがします。慎重に慎重を重ねて対応していきたいと思います。

No.31367 【A-9】

ケースバイケースです。

2009-02-22 16:13:02 Lake (ZWla752

オキシダント様

もちろん、汚染原因者に調査義務を課しているのではない、というのは理解しているつもりです。
調査義務は、「土地の掘削等を行うために必要な権限を有する者」にあるので、それにもっともふさわしい者が誰であるか、というのは都道府県が判断することです。

その判断の根拠に、事業者に所有者の委任状をとらせています。
事業者が委任状をとること、または所有者が委任状を出すことを拒むようなときは、事業者に「土地の掘削等を行うために必要な権限」がないと判断でき、所有者に3条2項の通知をすることになります。
もちろん、明らかに所有者に権限がある場合などには、3条2項の通知をすることになりますが、ケースバイケースです。

ただし、このような取り扱いについて、当県が環境省に確認しているかどうかは、私にはわかりません。

No.31366 【A-8】

Re:土壌汚染対策法における不法占有地の土壌調査義務の所在

2009-02-22 14:54:18 オキシダント (ZWl5553

このような質問はやはり万田力さんの回答のように環境省に問い合わせるのが得策だと思います。

ところで、私は土対法の届出事務を担当していたことがあります。

Lakeさんの県の解釈、
>私のところでは、事業者が借地を持っていて、有害物質使用特定施設を廃止した場合、事業者が地権者の委任状をとった上でただし書き申請をしています。次年度からの報告は事業者が行います。(調査義務は「事業者」にある、ということになります)

これはうちの県ではあり得ません。事業者と所有者が違う場合でも、土地所有者に法3条の義務が生じるという解釈で調査報告、ただし書申請等すべて土地所有者に行わせます。

>そのような状態で、いきなり「あなたの土地に土壌調査を行う義務が生じました」と言われたら、怒ってしまうのも当然でしょうね。まして、「勝手に」土地を使われていたのに、調査義務だけがかかるというのは、どうかと思います。

心情としては分かりますが、
土対法は、汚染原因者に法3条調査義務を科している訳ではないことは理解されていますか。
事業者と所有者が違う場合、所有者にその事業の内容を知らせるために、「所有者通知」をするのではないのでしょうか。

土対法の事務は「自治事務」ですので、都道府県の判断である程度の運用は出来るとは思いますが、Lakeさんの県の事務は逸脱しているとしか思えません。

仕事柄、例えば借地で行っていた鍍金屋と地権者との間で土壌調査の調整を行ったことがありましたが、やはり土地の権原に関することは地権者が圧倒的に強く、汚染が出たら全部除去しろなんて借主に詰め寄る場面とかに出くわしました。
そういうことから考えても、「土地所有者等」は特殊な事例を除いては、「土地所有者」という解釈は守るべきだと思います。

No.31364 【A-7】

このような判断は個人ではできません。

2009-02-22 11:38:03 Lake (ZWla752

>たびたびの質問で申し訳ありませんが、委任状を使うという方法は環境省に問い合わせて問題ないとの回答があったのでしょうか。それとも、施行通知の内容などからLake様自身やLake様の自治体の他の人と話し合って決めたことでしょうか。

土対法の直接の担当ではないので、どういう経緯だったかは詳しくわかりませんが、当然、出先機関の担当(実際に申請を受ける窓口)と県庁の担当課と協議して決めています。県庁から環境省に問い合わせているかどうかまではわかりません。

環境省の土対法Q&Aコーナー Q2-6、Q2-7が参考になるかと思います。

<ここからはひとりごとです>
どうも、環境省の人は現場を知らないせいか、土地の掘削等の権限を有しているのは土地の所有者だ、という先入観があるように感じます。上記の質問に対しても、その先入観に基づいた回答がされています。
ただ、「・・・、敷地利用権の内容、目的にもよるが、」と断りが入っていること、「土地の掘削等を行うために必要な権限を有する者を判断する必要がある」のは都道府県知事であることから、都道府県が正当な理由を持って調査義務者を判断すればいいのだと思います。

No.31363 【A-6】

Re:土壌汚染対策法における不法占有地の土壌調査義務の所在

2009-02-22 10:23:55 万田力 (ZWl3b51

> 私は行政の人間で通知をAさんに出す立場です。

 皆さん親切に答えをなされていますが、行政の方なら、以前にも述べておりますが、尋ねるところが違いませんか?
 このQ&Aには、行政の方も参加していますが、多くは日々環境問題に携わっているいろんな方々が善意で回答しているのです。
 だからという訳ではありませんが、ここで得られた回答というのはオーソライズされたものばかりではないということを良く理解される必要があると思います。

> たびたびの質問で申し訳ありませんが、委任状を使うという方法は環境省に問い合わせて問題ないとの回答があったのでしょうか。それとも、施行通知の内容などからLake様自身やLake様の自治体の他の人と話し合って決めたことでしょうか。

 厳しいようですが、行政の方なら自ら環境省に尋ねるなり、通知文書等から該当する答えを見つけるなりして下さい。

回答に対するお礼・補足

ご助言ありがとうございます。

No.31362 【A-5】

Re:土壌汚染対策法における不法占有地の土壌調査義務の所在

2009-02-22 02:01:44 BATA (ZWl5461

不法占有についての追加の説明もされておりますが、どうもよく状況が分かりません。
ZWlc13f ふぉり氏のお立場が分からないのが、回答を難しくしてしまっているのかとも思いますが・・・

土地の所有者Aさんの敷地を事業者Bさんが勝手に使用していたところまでは理解したのですが、『Aさんに土対法3条2項の通知をすることを考えているということです。』が分かりません。

BさんがAさんに対して、通知をするということですか?
それともZWlc13f ふぉり氏が行政の担当者で通知をAさんに出すということですか?
Aさんの土地にはBさんの建物が建っているのですよね?
その上でAさんが調査を行ってもBさんの事業に支障はないのでしょうか?

猶予申請が認められる状態であれば、不法占有された範囲もそれに該当すると思いますが・・・

そもそも、「不法」な状態で土地を使用されているのであれば、まず、その状態を元に戻す方法を考えないければならないでしょう。
借地として事業を継続させるか、不法な土地利用を直ちにやめさせて、原状回復を求めるとか・・・
土対法で汚染原因者に費用を負担させることもできたかと思います。(法第8条)
もっとも、それ以上に調査と対策が必要となった場合には、民法上の損害賠償の請求も可能になってくるかと思いますが、時効の問題もあるので、早々に対応を弁護士などに相談した方が良いかと思います。

回答に対するお礼・補足

説明がわかりずらく申し訳ありません。

私は行政の人間で通知をAさんに出す立場です。
Bさんは事業を継続しているので、調査の猶予が認められます。

不法の件については不法ではない状態になるように当事者間で話を進めている状況です。

よろしくお願いします。

No.31361 【A-4】

水濁法の届出

2009-02-22 00:57:38 Lake (ZWla752

連投になってすみません。

確かに、水濁法の届出では公図までは求めていません。法的にもそこまで必要はないと思います。
しかし、水濁法の基準は敷地から外に出るところでかかるので、どこまでが敷地か(特定事業場の範囲はどこまでか)、を明らかにしておく必要があります。
特定事業場の範囲はどこまでか、なので、その土地の所有者が誰なのか、については水濁法では(極論すれば)どうでもいいことです。

土対法の調査対象地は、施行通知に以下のように示されています。
A 調査対象地の範囲
法第3条第1項本文の土壌汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地の全ての区域が対象となる。
「工場・事業場の敷地」とは、公道等の工場・事業場の設置者以外の者が管理する土地により隔てられていない一連の工場・事業場の敷地をいう。なお、公道等により隔てられていても、配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている場合には、隔てられた双方の土地を一の工場・事業場の敷地とする。

No.31360 【A-3】

「不法じゃない」占有だったら・・・

2009-02-22 00:26:53 Lake (ZWla752

事業者が、土地を借りて事業を行っていることはよくあることです。土地を借りてから何十年もたつと、登記上の地権者が数百人単位となることもあります。地権者がその土地を貸していることすらわからなくなることもあるかもしれません。
そのような状態で、いきなり「あなたの土地に土壌調査を行う義務が生じました」と言われたら、怒ってしまうのも当然でしょうね。まして、「勝手に」土地を使われていたのに、調査義務だけがかかるというのは、どうかと思います。

法が「所有者等」としているのは、通常、その土地に一番詳しく、かつ、その土地を自由にいじれるのは土地の所有者だろう、ということです。土対法の施行通知に、「「所有者等」に所有者以外の管理者又は占有者が該当するのは、土地の管理及び使用収益に関する契約関係、管理の実態等からみて、土地の掘削等を行うために必要な権原を有する者が、所有者ではなく管理者又は占有者である場合である。」とあるように、実質的な管理が占有者であれば占有者が調査を行うのが自然だろうと思います。

私のところでは、事業者が借地を持っていて、有害物質使用特定施設を廃止した場合、事業者が地権者の委任状をとった上でただし書き申請をしています。次年度からの報告は事業者が行います。(調査義務は「事業者」にある、ということになります)

長くなりそうなので、水濁法の届出については改めて記載します。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

大変参考になります。委任状を使うという方法はたいへん便利ですね。これまでも複数の借地権者がいるケースでは毎年、1件の事業者の関係で何枚も定期報告をもらっておりどうにかならないかと考えていました。

たびたびの質問で申し訳ありませんが、委任状を使うという方法は環境省に問い合わせて問題ないとの回答があったのでしょうか。それとも、施行通知の内容などからLake様自身やLake様の自治体の他の人と話し合って決めたことでしょうか。

よろしければご回答よろしくお願いします。

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