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環境Q&A

改正省エネ法 定期報告書について 

登録日: 2009年04月03日 最終回答日:2009年04月08日 エネルギー 省エネルギー

No.31749 2009-04-03 15:04:07 ZWlb52a アルファ

はじめまして。

経産省より、施行規則が発表され特定事業者の定期報告書様式が公開されました。
http://www.meti.go.jp/press/20090331008/20090331008.html
いよいよ施行まで1年を切りました。

さて、来年提出の定期報告書(特定事業者)について質問です。
定期報告書様式の中で、
@特定事業者(会社全体)としての前年度エネルギー使用量・・・OK
Aエネルギー原単位等の推移・・・OK
Bエネルギー管理指定工場等の一覧・・・OK

しかし;
Cエネルギー管理指定を受けていない工場等でエネルギー使用量が令第2条第1項に定める数値以上の工場等の一覧(特定ー第11表)
については、はっきりしません。

ちなみに、省エネ法施行令(現行)第2条第1項に定める数値=3,000キロリットルです。
これを採用すると、『H21年度のエネルギー使用量が3,000キロリットルを超えたが指定を受けていない工場』のみを一覧に記載することになります。つまり、第2種の指定も受けていない工場であり、なおかつ急に3,000キロリットルを超えた場合に限定されます。すこし無理が有ります。

もう1つの考え方として、省エネ部会取りまとめ案に記載のあった「極めて小さな工場等(15キロリットル未満)」以上の規模を記載するというのがあります。「令第2条第1項に定める数値以上の工場等」の令第2条第1項というのは、施行令の改正がまもなく行われ、15キロリットル以上の工場となるのではないでしょうか。

以上、ご教授いただきたくお願い申し上げます。

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No.31751 【A-1】

Re:改正省エネ法 定期報告書について

2009-04-03 17:34:18 ほーれー担当 (ZWlc158

3/18日に公布された政令で第2条は

(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
第二条法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量の合計量に
ついての政令で定める数値は、次項により算定した数値で千五
百キロリットルとする。

となります。


すいません、取り急ぎ条文のみ…

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

「未指定工場等で、新たに1,500KL以上となる工場等の一覧」を記載する。というのが、この定期報告書 特定 表−11の主旨と理解しました。

3月18日公布の政令(施行令 未施行分)については、ただいま検索中です。

No.31797 【A-2】

Re:改正省エネ法 定期報告書について

2009-04-08 21:20:31 ronpapa (ZWlba5

先の「ほーれー担当」さんが「取り急ぎ条文のみ…」とされたままなので、余計なお世話を失礼します。

「ほーれー担当」さんご自身が
以下の↓別のスレッドで回答しておられます。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=31710

ここで紹介して頂いた資源エネルギー庁のサイトは
改正省エネ法を正しく理解して対応していく為には
今後も大切な場所になりそうです。
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm

特に、今後も追加改訂される予定のQ&A(FQA)は
判り易く理解するためのページのようです。
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/q_a.pdf
-------- -------- -------- -------- ------- --------
ところで、

質問者> もう1つの考え方として、省エネ部会取りまとめ案に記載のあった「極めて小さな工場等(15キロリットル未満)」以上の規模を記載するというのがあります。「令第2条第1項に定める数値以上の工場等」の令第2条第1項というのは、施行令の改正がまもなく行われ、15キロリットル以上の工場となるのではないでしょうか。

上のアルファさんのもうひとつの観点については、どうなんでしょうか?
3000KL以上は第一種エネルギー管理指定工場であり、
1500KL以上は第二種です。
私もこの15KL以上については、まだ正しく理解出来た自信がありません。

行政に聞け!と叱られそうですが、ここはそう難しい場でもないと思います。行政の方からであっても、一個人としてのスレッドは許されてもいいのではと思います(勇気は要りますが…)。
知り得たことの事実や見解をQ&Aの形式を借りて情報交換する場であっても許されるのでは…と身勝手に思っています。(『掲示板』に書くべきでしたか?)

回答に対するお礼・補足

ronpapaさん ありがとうございます。
資源エネルギー庁Q&A拝見しました。
初年度の経過措置(提出期限延長など)もわかり大変有意義でした。

 今回の質問の意図は; 
他の事業者さんも同様と思いますが、エネ使用量、CO2、排水などの環境負荷データは全事業所で集計し、CSRレポートで報告します(サイト情報含む)。
したがって、すべての事業所ごとのエネルギー使用量は把握していますが、新しい定期報告書でどのように記載すればよいかを知りたかったわけです。


 皆さんのご指導の結果、私が理解した定期報告書の内容は;

1.特定事業者としてのエネルギー使用量(全社で1,500KL以上)
2.エネ指定工場等の一覧(指定区分変更のチェックBOX有り)
3.エネ指定以外の工場等の一覧(1,500KL以上?)
   →従来の事業場別の「使用状況届出書」の役割か?
4.エネ指定工場定期報告書を添付(従来どおり)


3.については、次のような報告が有ります。
「指定されていない工場等については、事業者の負担軽減のため、報告事項を簡素化するとともに、極めて小さな工場等については、簡略な報告を行ってもよいこととする。」(総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会 工場等判断基準小委員会 取りまとめ(案) 平成20年12月16日,p.16)

「極めて小さな工場等」というのは、15KL未満の工場等であり;
「特定事業者全体でのエネルギー集計の負担を軽減するため、前年度15KLでかつ特定事業者全体の使用量に対し1%未満の工場等については、初回の集計値を2回目の集計以降に同じ値で報告しても良い」(同,p.17)ということが主旨だと考えます。

これらのことから、定期報告書のエネ指定未満の工場等の記載基準について、迷っていたわけです。

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