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環境Q&A

MSDSplusに記載が必要でしょうか? 

登録日: 2009年08月29日 最終回答日:2009年08月30日 エコビジネス その他(エコビジネス)

No.33185 2009-08-29 10:03:10 ZWlcb1c エコ次郎

現在、製品に対するMSDSplusを作成中の者です。

作成している中で、管理する対象物質の中に”石英(Cilica)”が該当なっており、”必ずしも、法規制対象とならない可能性があるので各自で確認願います。”との表記がしてありました。

他で調べると、”GADSL”の”D物質”として”石英”が含まれており、
法的閾値が無い場合は、0.1%を閾値とするとの記載でありました。

GADSLに基づいた管理対象物質としての”石英”を本当にMSDSPlusに記載すべき物質なのか困っております。
また、ネット中でもいろいろ探しましたが、答えが見つかっておりません。

どなたかアドバイス頂ける方がいらっしゃいましたら御教示の程宜しくお願い致します。

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No.33194 【A-3】

Re:MSDSplusに記載が必要でしょうか?

2009-08-30 18:33:53 matsu (ZWl743

 基本的に、MSDSに14808-60-7の記載があるのであれば、msdsplusもそれに自動的にあってくると言うことで問題ないはずです。
 シリカについては、最近ナノサイズの物について特に管理やリスクコミュニケーションについての強化の動きがあるので、サイズが小さくて樹脂に混錬されて暴露が無い状態ではないのならば、MSDSの記載を見直ししたほうが良いです。
 これ以外にも、いろんな意味で規制もかかりますので。
http://www.jaish.gr.jp/anzen/gmsds/0807.html

回答に対するお礼・補足

matsu 様

回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

MSDSplusについては、社内にて議論し、
結論を出したいと思います。
また何かありましたらアドバイスの方宜しくお願い致します。

No.33193 【A-2】

Re:MSDSplusに記載が必要でしょうか?

2009-08-30 08:28:35 matsu (ZWl743

 msdsplusは、MSDSに出てこない素性のEUで規制されている化学物質の情報を伝達するように作られています。
 シリカという総称で呼ばれている化学物質群の中には、形態や化学構造によっていろいろなバリエーションがあり、一部は各国の法規制を受けるため、きちんとした化学品法令の定義に従って記載されたMSDSによって物質の素性や危険有害性が表記されます。
 入手したMSDSを元に、一定のルールに従ってMSDSを作成しているのであれば、ご質問のシリカはまずあなたのMSDSに記載されてくるはずです。この際に、原料で表現されていた発がん性などが濃度の閾値で消えていないかは注意しておく必要があります。
 msdsplusは、MSDSに出てきた化学組成や有害性を元に、上記のように消えたものも勘案して、EUで規制されている化学物質の情報を抜書きします。
 このように、シリカが出てくるかどうかは、物の素性によってケースバイケースで変わってくるので、一概には決まりません。シリカゲルのような非晶質のものならばMSDSには(最近話題になっているサイズの議論を含めて)MSDSには出てきますが、msdsplusにはまだ早いと思います。
 GADSLは、化学物質の定義や閾値が異様なものがあり、精密な議論に乗せられるようなレベルになっていないようなので、この種の検討に入れないと思います。このあたりを省略して何か書くと、よくわかっていない相手にあたってもめると思います。

回答に対するお礼・補足

早々のご回答ありがとうございました。

記載するしないの判断はなかなか難しそうですね。

現在、MSDSには、結晶性シリカの含有を記載しており、
前回の回答にて書かれていましたように
製品には、0.1%以上含有している為、
濃度記載も合わせて記載しています。

MSDSplusへの記載は、相手の考え方によるとの事でありますが、
先方からの要求は、
”報告任意とする基準”の部分を明確にして回答願う。との事なので、
@PBTは、対象とする。
AGADSLは、対象としない。
BJIGは、対象とする。
として報告し、管理対象物質は、
シリカ(=CAS.No. 14808-60-7))として報告しようかと考えています。

この考え方について、再度アドバイス頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

No.33186 【A-1】

Re:MSDSplusに記載が必要でしょうか?

2009-08-29 10:57:31 matsu (ZWl743

>現在、製品に対するMSDSplusを作成中の者です。
>作成している中で、管理する対象物質の中に”石英(Cilica)”が該当なっており、”必ずしも、法規制対象とならない可能性があるので各自で確認願います。”との表記がしてありました。
>
A:シリカの性状によって、発がん性になるケースとそうでないケースがあります。日本だと、安衛法の通知物質のはずですから、MSDSを見て、0.1%以上含まれる結晶質のシリカだったら有害性の記載があるはずです。シリカゲルのような非晶質の場合はその手の有害性は無いと判断しても良いと思います。

>他で調べると、”GADSL”の”D物質”として”石英”が含まれており、
>法的閾値が無い場合は、0.1%を閾値とするとの記載でありました。
>GADSLに基づいた管理対象物質としての”石英”を本当にMSDSPlusに記載すべき物質なのか困っております。
>
A:MSDSplusのオプション欄のGADSLを補償範囲に入れて作りたいのならば、書く事になるのでしょうね。ただし、上で書いたような事情が反映されなくなりそうなのでとても書きにくいでしょう。このようなこと以外にも、GADSLはまじめに対応しようとすると品目や閾値などで法令や管理基準と矛盾する記載が出てきたりして書きにくいので、GADSLを補償範囲外にしてMSDSplusを出すことが多いです。

回答に対するお礼・補足

matsu 様
アドバイスありがとうございました。

と言うことは、MSDSplusを作成している製品において
GADSLを適用対象としないとした場合は、
管理対象基準と成り得る管理対象物質は無くなる。
つまり、石英は記載しなくても良い。と言うことに成るのでしょうか?
ご存知であればお教え頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

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