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環境Q&A

毒物及び劇物取締法と廃掃法の関係 

登録日: 2009年09月25日 最終回答日:2009年10月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33429 2009-09-25 21:45:53 ZWl7858 けいじくん

フッ酸等を用いて洗浄を行っている会社ですが、環境ISOの審査で洗浄槽に毒劇物の表示がないと指摘されました。また、廃棄物の廃フッ酸容器にも毒劇物の表示が必要と言われました。廃棄物が廃掃法の規制を受けることは理解できますが、毒劇物の規制も受けるんでしょうか。

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No.33491 【A-8】

Re:毒物及び劇物取締法と廃掃法の関係

2009-10-09 13:40:36 池田 (ZWl809

お世話になります。
廃棄物はまったくの素人ですが、EMS審査員が背反する指摘をしたと言うことで興味をもっています。
毒劇法施行令第40条で廃棄の方法が書かれており、化学反応や希釈によって毒劇物ではなくなる処理をするようになっています。
これでいくと処理前の保管は毒劇物、処理後の保管は非毒劇物(廃棄物)になると思うのですが、実担者の意見をお聞かせ下さい。

すみません 追加です
「原体」、「製剤」を使って反応させれば非毒劇物になるかもしれませんね

No.33488 【A-7】

Re:毒物及び劇物取締法と廃掃法の関係

2009-10-09 08:18:08 あきほ (ZWlb163

こんにちは。

私の認識もCommodore様と同じです。

環境担当者様が引用された条文を見ると、表示を行わなければならないのは、『毒物劇物営業者及び特定毒物研究者』と『政令で定める事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うもの』なのであって、使用者や廃棄者ではありません。従って廃棄物には表示が必要がないと思います。

No.33465 【A-6】

Re:毒物及び劇物取締法と廃掃法の関係

2009-10-03 01:20:26 火鼠 (ZWl8329

オチャラケでは、ないつもりです。
もし、仮にトルエンを廃棄溶剤として、屋内に保存した場合どうなるのでしょう?トルエンって、廃棄物処理法に規制されてますよね?でも、危険物4類。労働衛生法の有機溶剤。悪臭防止法の悪臭物質では?土壌対策基本法も入りますか?これら、関係省庁ちがいませんか?
縦割り行政の産物でしょうから、規制はうけるのではと思いますが?
総務省。環境省。厚生労働省。かな?
下がると森林局、保健所、消防署、基準監督署、警察署かな〜?

No.33443 【A-4】

Re:毒物及び劇物取締法と廃掃法の関係

2009-09-28 12:47:52 Commodore (ZWlb750

>廃棄物が廃掃法の規制を受けることは理解できますが、毒劇物の規制も受けるんでしょうか。

こちらの審査機関は全く反対の指摘を受けました、毒劇物法では「原体」、「製剤」以外のもの(廃液を含む)については毒劇物には該当しないとの
ことで表示を取り下げなさいとコメントを頂いています。
(こちらは色々のが混ざった廃液でした)

・廃液および廃棄物は毒劇法の対象外であり、その成分が毒物または劇物に
 該当する場合も「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示は不要。
・廃掃法の関連した表示(廃棄物置場表示など)が必要。
・薬傷危険のある廃棄物に対しては安衛法第28条の2「労働者の危険又は健
 康障害を防止するため必要な措置」の一環で、「薬傷注意」、「**含
 有 取扱注意」等の表示を必要に応じて実施してください。

何がほんとなのか解りません、地元保険所では上記記載で確認しましたが
地域によって返事が違う可能性があるので保健所に問い合わせるのが一番
です。

No.33432 【A-3】

Re:毒物及び劇物取締法と廃掃法の関係

2009-09-26 06:46:59 環境担当者 (ZWl471b

毒物及び劇物取締法の下記みっつの条項を読むと表示しなければならないことが分かります。
なお、廃棄物か否かは廃掃法での定義であって、毒劇物法では廃棄物(無用物)であれば劇物ではなくなると定めておらず、値段がつこうがつくまいが劇物であることは変わりません。
同様に、危険物に該当するものは、廃棄物になろうとなるまいと、消防法の規制を受けます。


第十二条  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。

第二十二条
1項 政令で定める事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

4項  第七条、第八条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十五条の三、第十六条の二、第十七条第二項から第五項まで並びに第十九条第三項及び第六項の規定は、第一項に規定する者(第二項に規定する者を含む。以下この条において同じ。)について準用する。

No.33431 【A-2】

Re:毒物及び劇物取締法と廃掃法の関係

2009-09-25 23:33:53 地球創作人 (ZWlcb31

弗化水素は特定化学物質第2類物質に指定されていますから、
廃棄物となったフッ酸は特別管理産業廃棄物になります。
廃フッ酸容器に毒劇物の表示が必要と言われるのは
この事からだと思います。
洗浄槽に毒劇物の表示は特化物を扱う管理上
必要なもので廃掃法とは別の表示義務ではないでしょうか。

No.33430 【A-1】

Re:毒物及び劇物取締法と廃掃法の関係

2009-09-25 22:44:51 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 安全性の確認のための指摘と思われます。

 なお、各地の自治体の「廃棄物関係」の条例には、危険物や毒物等の表示を求めているケースがあります。

 ご自身の職場のある自治体に問い合わせると良いでしょう。

回答に対するお礼・補足

先日、別件で市の廃棄物保管状況の立入調査がありまして、その際に本件を確認したところ、産廃業者がわかるように内容物表示はする必要ありますが、毒物等の表示まではいらないでしょうとの返事でした。

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