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環境Q&A

再溶出への対応 

登録日: 2010年02月08日 最終回答日:2010年04月02日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.34126 2010-02-08 21:29:42 ZWld137 山門

【はじめに】
 弊社は材料メーカーで,土壌汚染対策法の改正・施行を機に,汚染土壌処理方法が掘削除去から原位置処理へ徐々にシフトしていくものと想定しています。現在は,重金属不溶化処理材の研究開発に取組んでおり,その不溶化処理材の販売を考えています。

【質問】
 不溶化処理した土壌から重金属が再溶出した場合の対応について,材料メーカーとしてはどのようなことを考えておく必要があるのでしょうか。
 例えば,弊社が室内トリータビリティ試験で不溶化処理材の種類および添加量の検討を行い,その試験結果を施工業者(発注者)に報告しました。弊社の不溶化処理材を採用してもらうことができました。
 施工業者(発注者)は試験結果をもとに不溶化処理材の添加量を決定し,実際に工事を実施しました。しかしながら,不溶化処理を行った後に重金属が再溶出してしまった場合,再溶出への対応や保証(責任)については一般的にどのように考えるべきかを教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。

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No.34154 【A-1】

質問に意図されるところはありませんか

2010-02-12 00:06:19 ronpapa (ZWlba5

貴方の質問内容に矛盾があります。

> 重金属不溶化処理材の研究開発に取組んでおり,その不溶化処理材の販売を考えています。
> 不溶化処理した土壌から重金属が再溶出した場合の対応について,…

(1) この場合、不完全な不溶化処理材ということになりませんか? そのような事態を防ぐ為の開発剤ではないのですか?
(2) それとも質問の趣旨は、御社の責任と保証(補償?)ではなく、施行業者の責任保証と補償範囲を問うものですか?
(3) 御社も施行業者のいずれも、ラボ試験の結果のみによって現地施工に着手されるのでしょうか?


それとも、山門さんは開発担当ではなく営業ご担当なのでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ronpapaさん,ご回答有難うございました。

私は企画担当部門に所属する立場で,質問しております。
(1)不完全な不溶化剤と言われるとその通りかもしれませんが,ただ想定できない外的要因によっては再溶出もあり得ると考えました(例えば,pHの変動によって溶解度が高くなる重金属もありますし・・・)。
(2)は弊社の責任と保証について考えております。
(3)については実績(経験)がありませんが,弊社はトリータビリティ試験の結果を施工業者(発注者)に報告するだけで,その結果を見て施工業者が使用可否を判断されるものと考えております。
いずれにしましても,弊社は不溶化処理材を販売する場合に十分な事前試験を行なったにもかかわらず,発注者に不溶化処理材を販売した後に,仮に土壌からの再溶出や地下水への浸透が生じた場合のことを想定しております。よろしくお願い致します。

No.34160 【A-2】

Re:再溶出への対応

2010-02-12 21:09:12 BATA (ZWl5461

ZWlba5 ronpapaさんの回答とは異なる見解ですが…

トリータビリティ試験で問題ない(不溶化できるという結果)であったものが、再溶出する可能性は否定できないことでしょう。
今までその瑕疵責任を問われることを恐れて掘削除去を選択している発注者も多いことと思います。

しかも、現行土対法では、不溶化処理は有害物質の除去には該当しない旨、通知が出されています。

であるならば、再溶出するものとして、御社のリスクヘッジを考えておくべきでしょう。

どのように考えるかは、御社次第というところではありますが、期限を切って瑕疵責任を受ける(例えば、2年以内に再溶出があった場合には、責任を持って対策しますとか)か、瑕疵責任は取らない旨、契約書に明記した上で、発注者(施工業者)と契約をするかの選択になると思います。

当然、「その条件でかまわない」という発注者としか契約するのは難しいとは思いますが、土対法の改正でどう転ぶか、興味深く見ております。
開発をされている御社の立場としては、瑕疵責任の期限を何年にするか(というより、何年にできるか)を十分に試験し、データを持っておく必要がありますよね。

回答に対するお礼・補足

BATAさん,ご回答有難うございます。

BATAさんが記載されているように,瑕疵責任を取らない旨を発注者側との契約書に明記することも一つの考え方と思っておりました。ただ,発注者が嫌がることでしょうから,現実的には瑕疵責任の期限を決めるというやり方になるのでしょうか。また,リスクヘッジには保険加入という手もあるのでしょうかね。

今後とも宜しくお願い致します。

No.34162 【A-3】

Re:再溶出への対応

2010-02-13 00:18:53 ronpapa (ZWlba5

〔参考〕
環境省から改めてのパブコメ意見募集の広報がありました。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=15081&hou_id=12108

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12108
〔助言〕
- 先日、改正土対法の省令規則に関する自治体と業者向け説明会があったのではありませんか?
- 御社の取り引き先からその情報内容は得られるのではないでしょうか。

〔真意〕
- 先のBATAさんの回答ご意見に反対はしませんが、私の場合は施主(工事発注者側)の考えとして、見積り依頼以前の問題ありとして商談を進める訳にはいきません。
理由@…トレーサビリティ試験の意味が、ラボ試験や再現実証実験の範囲でしたら、中小規模の現地施工と第三者検証無し、施工実績無しと判断評価します。
理由A…保証と言いますが、リスクマネジメントにおいての"万が一"には保障と補償も含みます。数年程度の"保障"では車の安全走行保障にも及びません。土壌汚染と地下水汚染は民事訴訟を覚悟します。膨大な"補償"責任です。刑事責任を問われるリスクも想定すべきです。よってこの場合、工事施工の選択肢にベターは無くベストを求めます。

No.34173 【A-4】

Re:再溶出への対応

2010-02-15 20:04:47 BATA (ZWl5461

スレ主置き去りかも知れませんが、調査を請け負う立場から・・・
ronpapaさんが若干の勘違いをされていると思われるので、前回の私の
回答をフォローしておきます。

>- 先のBATAさんの回答ご意見に反対はしませんが、私の場合は施主
>(工事発注者側)の考えとして、見積り依頼以前の問題ありとして
>商談を進める訳にはいきません。
>理由@…トレーサビリティ試験の意味が、ラボ試験や再現実証実験
>の範囲でしたら、中小規模の現地施工と第三者検証無し、施工実績
>無しと判断評価します。

トリータビリティ試験とは、適用性試験とも言います。
(トレーサビリティ試験ではありません)
一概に不溶化剤と言っても、土の性状によっては十分な効果が得られない場合があります。(酸性土壌であったり、アルカリ性土壌であったり・・・)
したがって、現場の土を用いて実験を行い、効果があることを確認します。
効果があったとしても、長期間その状態が保てるかどうかは、酸性雨が強くなるなど自然界の問題も含めて誰にも分からないのが現状です。
もちろん、それが不安で『掘削除去』を求める施主が多いことも事実です。

>理由A…保証と言いますが、リスクマネジメントにおいての"万が一"
>には保障と補償も含みます。数年程度の"保障"では車の安全走行保障
>にも及びません。土壌汚染と地下水汚染は民事訴訟を覚悟します。
>膨大な"補償"責任です。刑事責任を問われるリスクも想定すべきです。
>よってこの場合、工事施工の選択肢にベターは無くベストを求めます。

ベターでなくベストを求められるのは、十分に理解できます。
ZWld137 山門氏の会社では、それに応えられる薬剤を開発していかないといけないということです。

これ以上の議論はスレ主さんに迷惑をかけてしまいますので、裏路地でも行きましょう^^;

No.34184 【A-5】

Re:再溶出への対応

2010-02-16 18:23:05 ronpapa (ZWlba5

私のA-3発言をお詫びします。
(1) トリータビリティ試験については、理解不足というより理解認識の錯誤でした。
(2) 刑事責任云々は無神経/無責任な発言でした。(近隣企業の事故例が頭にありました)
(3) 環境問題を論じる場合には厳に慎まなくてはならない完全主義論者の罠に陥るところでした。

※ これ以降の言い訳け内容については、EICネット【掲示板】におけるBATAさんへの返信回答を参照下さい。
http://www.eic.or.jp/qa_new/index.php?act=view&serial=34174

回答に対するお礼・補足

ronpapaさん,ご連絡いただき有難うございます。

今回の件,私の質問も至らなかったこともあります。
弊社は,BATAさんのおっしゃるとおり,お客様に信頼
・安心していただける不溶化処理材を開発しなければ
なりません。

今後とも宜しくお願い致します。

No.34466 【A-6】

お節介な追加連絡を失礼します (゚_^)/

2010-04-02 00:24:32 ronpapa (ZWlba5

掲示板 http://www.eic.or.jp/qa_new/index.php?act=view&serial=34174
のほうに追加コメントがありましたので お知らせします。

〔追記〕すでに確認されている内容かもしれませんが↓<※>
    http://www.env.go.jp/hourei/add/index.html
    【平成22年3月5日 環水大土発第100305002号】
    http://www.env.go.jp/hourei/add/f005.pdf
    http://www.env.go.jp/hourei/add/f006.pdf

〔私見〕 土壌汚染対策法が、対策法であって防止法ではないことの問題と云いますか隘路から派生することなのかもしれないと感じています。 公害法規のような防止法においては、因果関係の中の結果部分を法規制して対策過程に対しては技術指導で良かったので、それらの多くは施行令か規則から派生した細則などの範疇だったのではないかと思います。 環境省さんが事業者規制に加わってきたことによって、従来の法体系が煩雑になりつつあるのかもしれませんね。(このことが良いのか悪いのかについては意見を持ちません。現実をニュートラルに理解把握することが求められる立場ですので・・・)

< ※ 今後、当スレッドを閲覧される方への配慮も込めての追加レスです。交通整理みたいなお節介を失礼しました >

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