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環境Q&A

乙型JV(共同企業体)の場合の排出事業者は? 

登録日: 2012年04月26日 最終回答日:2012年05月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38334 2012-04-26 22:31:30 ZWld343 匿名希望者

前回に続いての質問です。

甲型JV(共同企業体)の場合の排出事業者は、構成員のうち代表者(A)が該当するが、(B)(C)についても排出事業者責任は該当し、万一行政が処罰を下す場合、(A)(B)(C)それぞれに下す。は、納得、理解致しました。
では、乙型JV(共同企業体)の場合、工事はそれぞれの工区が単独で請け負っていますが、1つの建物を造っているのですから、どうしても混在する作業が発生します。産廃は、(A)(B)(C)それぞれ別の収集運搬・処分業者と委託契約を締結し管理をしています。当然、産廃置き場は、それぞれが管理しています。
万一行政が処罰を下す場合の排出事業者責任も、(A)(B)(C)それぞれに別個に下すと考えてよいのでしょうか?

※甲型:一つの工事について、あらかじめ定めた出資比率に応じて、資金、人員、機械等を拠出して、各構成員が共同施工する方式であり、利益も出資比率に応じて分配される。

※乙型:一つの工事について、複数の工区に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区で責任をもって施工する方式で、利益は分配されるのではなく、各工区ごとに清算される。

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No.38344 【A-2】

Re:乙型JV(共同企業体)の場合の排出事業者は?

2012-05-02 14:42:12 なんと (ZWld61d

乙型JVと一括りにはできませんし、「行政が処罰を下す場合」と言っても様々なケースがあります。
質問文※印で定義されておりますが、国土交通省、財務省の範疇ではありませんので。

乙型といっても、単純に連名での契約、代表者を置く契約、入札説明書で廃棄物の処理責任を明確にしている場合、提出書類に廃棄物の処理体制がありそれが優先される場合等々。

先の回答でも書きましたが、それぞれが直接請負った(元請)形態での契約かどうかが大前提で、そうであればその行為者(及びその事業者)が罰せられることになりますが、上記契約等の内容により連帯責任を規定していることが多いため、実際の管轄している行政の判断が強いのではないでしょうか。
また、行為者(その者の所属する企業)が措置命令等を履行できない状態になった時などは、当然、その他の事業者が連帯で責任を負うことになるでしょう。

ご質問の目的が分かりませんので一般的な回答しかできませんが、現実の入札では工期、工種が明確に区分けされている場合などを除き、代表者が責務を担う形で、その保証として連帯責任の規定があるものがほとんどだと思います。
すべての乙型JVが、個々に排出事業者となる訳ではありません。
裁判になれば、まず、『発注者から直接請負ったのは誰か』が争点となり、その者に排出事業者としての責任が問われます。
Q&Aの回答としては
『発注者から直接受注した者』が罰せられる。
としか、言えません。
「○○は廃棄物か?」・・・という見解さえ、場合々々によって異なるのですから、このご質問もそれぞれの場合によって異なると思います。

回答に対するお礼・補足

抽象的な質問に、わかりやすく説明していただきありがとうございます。
乙型だからなどと決めつけるのではなく、ケースバイケースで解釈しなければならない。ということがよくわかりました。

No.38342 【A-1】

前回は失礼しました。

2012-04-29 22:20:33 ronpapa (ZWlba5

ご質問に対する答が得られるサイト記事なのかどうか・・・。
法改正の趣旨について理解不足の私にとっては参考となる部分もありましたので、とりあえずご紹介します。

http://www.kenpaikyo.or.jp/downloads/tayori_2011spring.pdf 『建廃協だより』2011年春号(建設廃棄物協同組合)
 特集1 「廃棄物処理法の改正について」…(環境省 廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課長)廣木雅史 氏
 特集2 「法改正と廃棄物処理実務の問題点について」講演…(弁護士)佐藤 泉 氏
 座談会…(弁護士 佐藤 泉 氏、理事長 齋藤俊吉 氏、顧問 島田啓三 氏)
〔出処:http://www.kenpaikyo.or.jp/download/index.html

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
共同企業体(乙型)について記載しているところはありませんでしたが、
紹介していただいた資料は、法改正の詳しい説明があり参考にさせていただきます(^v^)。

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